○補助金等の交付手続等に関する規則

昭和55年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令、条例及び他の規則(以下「法令等」という。)その他特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。

(平28規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長の定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(平28規則1・一部改正)

(補助事業者の責務)

第3条 補助事業者は、法令等及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(平28規則1・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事項を記載した補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が別に定める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の実績に基づき精算額で補助金等の交付を受けようとするときは、その実績を証する書類を添えることをもって、同項各号に定める書類に代えることができる。

(平28規則1・全改)

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、速やかに補助金等の交付に係る可否を決定するものとする。

2 市長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急施を要する補助事業等その他特に必要と認められる補助事業等については、この限りでない。

3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(平28規則1・一部改正)

(補助金等の交付条件)

第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(交付の決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付に係る可否を決定したときは、速やかに申請者に対し、市長が別に定める事項を記載した補助金等交付決定・却下通知書を交付するものとする。

(平28規則1・全改)

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請した者は、前条の補助金等交付決定・却下通知書を受領した場合において、当該通知に関し補助金等の交付に係る決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が指定する期日までに文書をもって当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(平28規則1・一部改正)

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができないとき(補助事業者の責めに帰すべき事情によるときを除く。)

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 第7条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(平28規則1・一部改正)

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行命令)

第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。

(平28規則1・一部改正)

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長が別に定める事項を記載した補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。補助金等の交付決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が別に定める書類

2 補助事業等の実績に基づき精算額で補助金等の交付の申請をした場合の補助金等については、前項の規定にかかわらず、同項の報告は要しないものとする。

(平28規則1・全改)

(補助金等の額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(平28規則1・一部改正)

(是正のための措置)

第15条 市長は、第13条第1項の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対し、命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(平28規則1・一部改正)

(補助金等の交付時期)

第16条 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(平28規則1・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第14条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平28規則1・旧第18条繰上・一部改正)

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(平28規則1・旧第19条繰上・一部改正)

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(平28規則1・旧第20条繰上・一部改正)

(立入検査等)

第20条 市長は、必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせて帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平28規則1・旧第21条繰上・一部改正)

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平28規則1・旧第22条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の補助金等の交付手続等に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に交付申請のあった補助金等について適用し、同日前に交付申請のあった補助金等については、なお従前の例による。

(富士見市農林水産振興事業補助金等の交付手続等に関する規則の廃止)

3 富士見市農林水産振興事業補助金等の交付手続等に関する規則(昭和44年規則第10号)は、廃止する。

補助金等の交付手続等に関する規則

昭和55年1月26日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)