○富士見市手数料条例

平成12年3月10日

条例第3号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

富士見市手数料条例(昭和35年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事務を同一紙に証明するときは、1事務ごとに1件とする。

3 同一の事務を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務に係る申請があったとき、又は当該申請に係る交付のときに、申請者からこれを徴収する。

2 申請事項に基づく事務執行後に、既に徴収した手数料よりも増額になることが判明したときは、その差額を徴収する。

(平24条例18・一部改正)

(手数料の還付)

第4条 手数料の納付後において申請事項を変更し、又はこれを取り消した場合であっても、納付した手数料は還付しない。ただし、次の各号に掲げるときは、徴収した手数料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できないとき。

(2) 申請事項に基づく事務執行後に、既に徴収した手数料よりも減額になることが判明したとき。

(平24条例18・一部改正)

(郵便等による送付)

第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便等によって発送した費用を徴収する。

(平19条例35・一部改正)

(手数料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減額し、又は免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要な場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合

(4) 官公署から請求又は申請があった場合

(5) 公用で使用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 法律で条例の定めるところにより無料で戸籍に関する証明を行うことができる旨の規定がある場合は、当該証明に係る手数料を免除する。

3 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬の使用者からその身体障害者補助犬について申請があった場合は、手数料を免除する。

(平18条例15・平19条例11・平19条例25・平20条例2・平21条例3・平24条例18・平27条例33・平28条例28・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表14の項の改正規定及び別表備考の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年6月23日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年12月19日条例第24号)

この条例は、平成16年2月14日から施行する。

(平成16年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、55の項及び56の項を削り、57の項を55の項とする改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市手数料条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表45の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表中57の項を58の項とし、54の項から56の項までを1項ずつ繰り下げ、53の項の次に次のように加える改正規定及び別表の備考に次のように加える改正規定並びに次項の規定 平成19年4月1日

(2) 別表40の項から43の項までの改正規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第30号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市手数料条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の富士見市手数料条例第6条第2項第19号、第22号、第24号及び第27号の規定に該当する者として平成20年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にした処分、手続その他の行為は、改正後の富士見市手数料条例第6条第2項第25号の規定に該当する者としてした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士見市手数料条例別表58の項から62の項までの規定は、この条例の公布の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用する。

(平成26年3月25日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日条例第24号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士見市手数料条例別表62の項から66の項までの規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月28日条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中富士見市手数料条例別表39の項、46の項及び56の項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年2月20日から施行する。

(令和4年12月21日条例第24号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされた同令による改正前の都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)別記様式第7による変更の認定の申請に係る富士見市手数料条例別表72の項及び73の項の規定の適用については、この条例による改正後の富士見市手数料条例(以下「改正後の手数料条例」という。)別表69の項及び70の項(住戸数に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)附則第2項、第5項及び第6項の規定によりなお従前の例によることとされた同告示による改正前の建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰの第2の2―3(2)ロの算定方法により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物に係る富士見市手数料条例別表72の項及び73の項の規定の適用については、改正後の手数料条例別表69の項及び70の項(住戸数に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士見市手数料条例別表40の項(次項に規定するものを除く。)、71の項、78の項、81の項及び85の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の富士見市手数料条例別表40の項(建築物の計画の変更に係るものに限る。)、45の項、73の項、80の項及び87の項の規定は、この条例の施行の日以後に建築物の建築に着手するものに関する申請に係る手数料について適用し、施行日前に建築物の建築に着手するものに関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和7年10月1日条例第35号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和9年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例42・平19条例11・平19条例30・平21条例3・平21条例19・平22条例5・平24条例18・平25条例5・平26条例2・平27条例4・平27条例33・平28条例7・平28条例28・平29条例6・平30条例42・令元条例16・令2条例6・令2条例24・令3条例1・令3条例24・令3条例33・令4条例17・令4条例24・令4条例25・令5条例16・令5条例33・令6条例9・令7条例7・令7条例35・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

1

納税、公課又は所得に関する証明

1件につき 300円

2

法人に関する証明

1件につき 300円

3

営業に関する証明

1件につき 300円

4

固定資産又は動産に関する証明

1件につき 300円

5

納税管理人に関する証明

1件につき 300円

6

財産管理人、破産管財人に関する証明

1件につき 300円

7

身分に関する証明

1件につき 300円

8

印鑑登録に関する証明

1件につき 300円(多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下この表において同じ。)を利用することによる交付の場合にあっては200円)

9

埋火葬に関する証明

1件につき 300円

10

住民票の写しの交付

1件につき 300円(多機能端末機を利用することによる交付の場合にあっては200円)

11

住民票の記載事項に関する証明

1件につき 300円

12

戸籍の附票の写しの交付

1件につき 300円(多機能端末機を利用することによる交付の場合にあっては200円)

13

住民基本台帳の閲覧

1人につき 300円

14

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円(多機能端末機を利用することによる交付の場合にあっては350円)

15

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

16

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び19の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

17

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

18

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

19

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

20

戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

21

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付

1通につき 1,400円

22

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

23

自動車の臨時運行の許可

1両につき 750円

24

犬の登録

1頭につき 3,000円

25

狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

26

犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

27

狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき 340円

28

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

29

公簿、公文書、図面に関する証明

1件につき 300円

30

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

ア 造成宅地の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件につき 86,000円

イ 造成宅地の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件につき 130,000円

ウ 造成宅地の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

1件につき 190,000円

エ 造成宅地の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき 260,000円

オ 造成宅地の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

1件につき 390,000円

カ 造成宅地の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

1件につき 510,000円

キ 造成宅地の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

1件につき 660,000円

ク 造成宅地の面積が100,000平方メートル以上のもの

1件につき 870,000円

31

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

ア 新築住宅の床面積(以下この項において「床面積」という。)の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件につき 43,000円

カ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 58,000円

32

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

 

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 8,600円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 22,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 43,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 86,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 130,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 170,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 220,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 300,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 13,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 30,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 65,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 120,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 200,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 270,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 340,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 480,000円

ウ その他の場合

 

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 86,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 130,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 190,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 260,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 390,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 510,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 660,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 870,000円

33

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

1件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるきは、その手数料の額は、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ32の項の金額の欄に定める額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る同法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発区域の面積に応じ、32の項の金額の欄に定める金額

ウ その他の変更

10,000円

34

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき 46,000円

35

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき 26,000円

36

都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

 

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 6,900円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 18,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 39,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 69,000円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの

1件につき 97,000円

37

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるもの

1件につき 1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるもの

1件につき 2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものであるもの

1件につき 17,000円

38

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 470円

39

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付

1件につき 6,000円

40

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(41の項及び42の項に規定する審査を除く。)


ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの

1件につき 8,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件につき 20,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件につき 34,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

1件につき 36,000円

オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件につき 39,000円

カ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件につき 58,000円

41

建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)


ア 昇降機を含む建築物を建築する場合(イからエまでに掲げる場合を除く。)

40の項に定める金額に、昇降機1基ごとに14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)を加算した額

イ 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合

40の項に定める金額に、計画の変更をする昇降機1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)を加算した額

ウ 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合

40の項に定める金額

エ 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合

計画の変更をする昇降機1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

42

建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為に限る。)

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(イに掲げるものを除く。)

(ア) 一戸建ての住宅

40の項に定める金額(昇降機を含む建築物については、41の項に定める金額)に、次に定める金額を加算した額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 14,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 16,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 27,000円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

(ア) 一戸建ての住宅

40の項に定める金額(昇降機を含む建築物については、41の項に定める金額)に、次に定める金額を加算した額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 7,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 8,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 13,500円

43

建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査


ア 昇降機を設置する場合(イに揚げる場合を除く。)

1基ごとに 14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

イ 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合

1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

44

建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査


ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)

1の工作物ごとに 12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1の工作物ごとに 5,000円

45

建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(46の項及び47の項に規定する完了検査を除く。)


ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの

1件につき 15,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件につき 24,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件につき 34,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

1件につき 37,000円

オ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件につき 42,000円

カ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

1件につき 59,000円

46

建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(完了検査の申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)

45の項に定める金額に、昇降機1基ごとに17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)を加算した額

47

建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく特定建築行為の場合に限る。)

45の項に定める金額(昇降機を含む建築物については、46の項に定める金額)に、申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める金額を加算した額

ア 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項並びに81の項ア(ウ)、オ及びカ並びに88の項ア(ウ)、オ及びカにおいて同じ。)が30平方メートル以内のもの

1件につき 3,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件につき 5,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件につき 6,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの

1件につき 7,000円

48

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する完了検査

1基ごとに 17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)

49

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物に関する完了検査

1の工作物ごとに 12,000円

50

建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号の規定(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

1件につき 120,000円

51

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止

1件につき 50,000円

52

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

53

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

1件につき 120,000円

54

建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例の認定の申請に対する審査

1件につき 建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

55

建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例の認定の申請に対する審査

1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

56

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

1件につき 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

57

建築基準法第86条の5第2項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

58

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

59

建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

60

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

61

建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

62

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査

1件につき 120,000円

63

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

64

建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査

1件につき 27,000円

65

建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付

1通につき 400円

66

建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付

1通につき 400円

67

建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付

1通につき 400円

68

埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)の規定に基づく許可(許可の期間の更新を含む。)(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を経た政党、協会その他の団体に係るはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可を除く。)の申請に対する審査


ア 広告塔の許可の場合

1平方メートルにつき 350円

イ 広告板の許可の場合

1平方メートルにつき 350円

ウ 紙製又は布製の立看板の許可の場合

1個につき 170円

エ ウ以外の立看板の許可の場合

1個につき 350円

オ 掛看板の許可の場合

1個につき 700円

カ 広告幕(つり下げを含む。)の許可の場合

1張につき 350円

キ 広告旗の許可の場合

1本につき 350円

ク 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)の許可の場合

1個につき 350円

ケ 標識利用広告の許可の場合

1個につき 170円

コ アドバルーンの許可の場合

1個につき 1,750円

サ アーチ利用広告の許可の場合

1基につき 3,500円

シ はり紙の許可の場合

50枚につき 350円

ス はり札の許可の場合

10枚につき 350円

セ 広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告の許可の場合

1台につき 2,000円

ソ セ以外の自動車利用広告の許可の場合

1台につき 800円

69

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(同法第6条第2項の規定による審査の申出を伴う審査を除く。)(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)又はこれらの写しが提出された場合の審査に限る。)

ア 一戸建ての住宅


(ア) 新築の場合

1件につき 8,000円

(イ) 増築又は改築の場合

1件につき 13,000円

(ウ) 建築を伴わない場合

1件につき 13,000円

イ 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計をいう。70の項において同じ。)が300平方メートル以内の共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。70の項において同じ。)


(ア) 新築の場合

1件につき 17,000円

(イ) 増築又は改築の場合

1件につき 25,000円

(ウ) 建築を伴わない場合

1件につき 25,000円

70

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(69の項及び71の項に規定する審査を除く。)

ア 一戸建ての住宅


(ア) 新築の場合

1件につき 57,000円

(イ) 増築又は改築の場合

1件につき 85,000円

(ウ) 建築を伴わない場合

1件につき 85,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以内の共同住宅等


(ア) 新築の場合

1件につき 127,000円

(イ) 増築又は改築の場合

1件につき 194,000円

(ウ) 建築を伴わない場合

1件につき 194,000円

71

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(同法第6条第2項の規定による審査の申出を伴う審査に限る。)

69の項又は70の項に定める金額に、当該申出に係る床面積等に応じて、それぞれ40の項に定める金額を加算し、この項の中欄に掲げるアからウまでの場合にあっては、当該アからウまでに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額を更に加算して得た額

ア 建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合

この項の中欄アに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) 昇降機を設置するもの((イ)に掲げるものを除く。)

1基ごとに 14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

(イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの

1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合

(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。)

a 一戸建ての住宅

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄イに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 14,000円

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 16,000円

b 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 27,000円

(イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

a 一戸建ての住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 7,000円

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 8,000円

b 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 13,500円

ウ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の規定に基づく建築物に関する計画の構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)の実施の申出を伴う場合

申請に係る住戸を含む構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄ウに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外のもの

1件につき 174,600円

(イ) 構造計算が建築基準法第20条第1項第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの

1件につき 120,700円

72

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(73の項に規定する審査を除く。)

69の項又は70の項に定める金額に2分の1を乗じて得た額

73

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による審査の申出を伴う審査に限る。)

40の項に定める金額に、72の項に定める金額を加算し、71の項の中欄アからウまでに掲げる場合にあっては、当該アからウまでに掲げる区分に応じて定める金額を更に加算して得た額

74

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき 2,200円

75

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認に対する審査

1件につき 2,200円

76

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(同法第54条第2項の規定による審査の申出を伴う審査を除く。)(同条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合の審査に限る。)

一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た額

ア 一戸建ての住宅

1件につき 5,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

77

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(76の項及び78の項に規定する審査を除く。)

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合

(ア) 一戸建ての住宅

一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 80,000円

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する場合

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 38,000円

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合する場合

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 29,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 33,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 59,000円

エ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 267,000円

オ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 102,000円

78

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(同法第54条第2項の規定による審査の申出を伴う審査に限る。)

76の項又は77の項に定める金額に、当該申出に係る床面積等に応じて、それぞれ40の項に定める金額を加算し、この項の中欄に掲げるアからウまでの場合にあっては、当該アからウまでに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額を更に加算して得た額

ア 建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合

この項の中欄アに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) 昇降機を設置するもの((イ)に掲げるものを除く。)

1基ごとに 14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

(イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの

1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄イに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。)

a 一戸建ての住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 14,000円

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 16,000円

b 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 27,000円

(イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

a 一戸建ての住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 7,000円

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 8,000円

b 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 13,500円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合

申請に係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄ウに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外のもの

1件につき 174,600円

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの

1件につき 120,700円

79

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(80の項に規定する審査を除く。)

76の項又は77の項に定める金額に2分の1を乗じて得た額

80

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による審査の申出を伴う審査に限る。)

40の項に定める金額に、79の項に定める金額を加算し、78の項の中欄アからウまでに掲げる場合にあっては、当該アからウまでに掲げる区分に応じて定める金額を更に加算して得た額

81

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た額

(ア) 一戸建ての住宅

1件につき 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下イ(イ)及びエ(イ)並びに88の項ア(イ)、イ(イ)及びエ(イ)において同じ。)が300平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 80,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの


(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 38,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 29,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 33,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 59,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する建築物の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 267,000円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する建築物の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 102,000円

82

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

81の項に定める金額に2分の1を乗じて得た額

83

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(同法第30条第2項の規定による審査の申出を伴う審査を除く。)(同条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合の審査に限る。)

一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た額

ア 一戸建ての住宅

1件につき 5,000円

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。84の項ア(イ)及びウ(イ)において同じ。)の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 11,000円

84

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(83の項及び85の項に規定する審査を除く。)

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する場合

(ア) 一戸建ての住宅

一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た額

a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 80,000円

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する場合

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 38,000円

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合する場合

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 29,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 33,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 59,000円

エ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 267,000円

オ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 102,000円

85

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(同法第30条第2項の規定による審査の申出を伴う審査に限る。)

83の項又は84の項に定める金額に、当該申出に係る床面積等に応じて、それぞれ40の項に定める金額を加算し、この項の中欄に掲げるアからウまでの場合にあっては、当該アからウまでに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額を更に加算して得た額

ア 建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合

この項の中欄アに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) 昇降機を設置するもの((イ)に掲げるものを除く。)

1基ごとに 14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)

(イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの

1基ごとに 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合

(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。)

a 一戸建ての住宅

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄イに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 14,000円

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 16,000円

b 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 27,000円

(イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

a 一戸建ての住宅


(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき7,000円

(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき8,000円

b 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき13,500円

ウ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場合

申請に係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物ごとにこの項の中欄ウに掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)以外のもの

1件につき 174,600円

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの

1件につき 120,700円

86

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(87の項に規定する審査を除く。)

83の項又は84の項に定める金額に2分の1を乗じて得た額(新たに追加される建築物については、83の項又は84の項に定める金額)

87

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(同条第2項において準用する同法第30条第2項の規定による審査の申出を伴う審査に限る。)

40の項に定める金額に、86の項に定める金額を加算し、85の項の中欄アからウまでに掲げる場合にあっては、当該アからウまでに掲げる区分に応じて定める金額を更に加算して得た額

88

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合


(ア) 一戸建ての住宅

1件につき 2,500円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 5,500円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 5,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 40,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの


(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 10,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 11,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 19,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅


a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき 14,500円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき 16,500円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 29,500円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する建築物の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 133,500円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する建築物の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

1件につき 51,000円

89

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

90

市長の指定する公簿、公文書、図面の謄抄本の交付

1件につき 300円

91

その他の証明

1件につき 300円

備考

1 住民票の世帯全員の写し又は戸籍の附票の写しは、1世帯又は1附票をもって1件とする。

2 埼玉県屋外広告物条例の規定に基づく許可の申請に対する審査は、広告塔又は広告板で1平方メートル未満のものは1平方メートルとして、はり紙で50枚未満のものは50枚として、はり札で10枚未満のものは10枚として計算する。

富士見市手数料条例

平成12年3月10日 条例第3号

(令和9年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月10日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年6月23日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第24号
平成16年3月22日 条例第7号
平成16年12月20日 条例第26号
平成17年6月17日 条例第15号
平成17年12月26日 条例第34号
平成18年6月19日 条例第15号
平成18年12月15日 条例第42号
平成19年3月27日 条例第11号
平成19年6月25日 条例第25号
平成19年9月27日 条例第30号
平成19年12月14日 条例第35号
平成20年3月26日 条例第2号
平成21年3月10日 条例第3号
平成21年6月18日 条例第19号
平成22年3月25日 条例第5号
平成24年6月20日 条例第18号
平成25年3月12日 条例第5号
平成26年3月25日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年9月30日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年10月14日 条例第28号
平成29年3月14日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第42号
令和元年9月30日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年6月24日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年8月31日 条例第24号
令和3年12月28日 条例第33号
令和4年9月28日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第16号
令和5年12月20日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第9号
令和7年3月13日 条例第7号
令和7年10月1日 条例第35号