○富士見市立小・中学校学区審議会条例

昭和50年6月26日

条例第17号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、富士見市立小・中学校学区審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 富士見市立小・中学校の適正な学区を編成するため、富士見市立小・中学校学区審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 審議会は、富士見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ学区編成に関し、必要な事項を調査審議する。

(組織)

第4条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町会長

(2) 校長

(3) PTA会長

(4) 識見を有する者

3 委員の任期は、翌年度の4月末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 地域の特別事項を審議するため教育委員会が必要と認めた場合は、臨時委員を若干名委嘱することができる。

5 臨時委員は、当該地域の特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平19条例38・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、教育委員会の要請に応じ審議会を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 市長又はその委嘱を受けた者及び教育委員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が審議会の意見を聴いて別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市財産評価委員会条例、富士見市立小・中学校学区審議会条例、富士見市職員の特殊勤務手当支給に関する条例及び富士見市心身障害児就学指導委員会条例の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

(平成19年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(富士見市基本構想審議会条例の一部改正等に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に富士見市基本構想審議会委員、富士見市立小・中学校学区審議会委員、富士見市放置自転車等対策審議会委員、富士見市下水道事業審議会委員又は富士見市上水道事業審議委員会委員である者の任期は、第1条の規定による改正後の富士見市基本構想審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の富士見市立小・中学校学区審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の富士見市下水道事業審議会条例の規定又は第5条の規定による改正後の富士見市上水道事業審議委員会条例の規定にかかわらず、改正前の富士見市基本構想審議会条例の規定、富士見市立小・中学校学区審議会条例の規定、富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定、富士見市下水道事業審議会条例の規定又は富士見市上水道事業審議委員会条例の規定により委嘱又は任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

富士見市立小・中学校学区審議会条例

昭和50年6月26日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)