○富士見市就学支援委員会条例

昭和54年4月9日

条例第13号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学しようとし、又は就学している者であって、特別の支援を必要とするもの(次条において「特別の支援を要する者」という。)への教育的支援を行うため、富士見市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25条例8・全改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について富士見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査及び審議を行い、意見を具申する。

(1) 特別の支援を要する者の就学相談及び教育相談に関すること。

(2) 就学に係る教育的支援体制に関すること。

(平25条例8・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 学校職員

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の職員

(5) 関係行政機関職員

(6) 教育委員会事務局職員

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例15・一部改正、平25条例8・旧第4条繰上・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25条例8・旧第6条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平25条例8・旧第7条繰上)

(専門委員)

第6条 委員会に、就学に係る教育的支援に関する専門的事項について調査及び研究を行う専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。

2 専門委員は、第3条第2項第3号及び第6号に掲げる者のうちから、教育委員会教育長が任命する。

3 専門委員の任期は、第1項の調査及び研究に必要な期間とする。

(平25条例8・全改・旧第8条繰上)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平25条例8・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例8・旧第10条繰上)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年10月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市財産評価委員会条例、富士見市立小・中学校学区審議会条例、富士見市職員の特殊勤務手当支給に関する条例及び富士見市心身障害児就学指導委員会条例の規定は、昭和56年9月1日から適用する。

(平成16年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月27日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、新たに委嘱され、又は任命される委員の任期は、改正後の富士見市就学支援委員会条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成26年6月30日までとする。

富士見市就学支援委員会条例

昭和54年4月9日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)