○富士見市立地域公民館条例

昭和32年7月26日

条例第20号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、富士見市における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、富士見市立地域公民館の設置及び管理等に関して必要な事項を定めることをもって目的とする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、富士見市に地域公民館(以下「公民館」という。)を設置し、その名称及び所在地を次のように定める。

名称

所在地

富士見市立鶴瀬公民館

富士見市羽沢3丁目23番10号

〃    南畑公民館

〃   大字上南畑306番地1

〃    水谷公民館

〃   水谷1丁目13番地6

〃    水谷東公民館

〃   水谷東2丁目12番10号

(分館)

第3条 公民館は、必要に応じて分館を置くことができる。

(管理)

第4条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。

(経費)

第5条 公民館の経費は、市費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(平24条例9・一部改正)

(職員)

第6条 公民館には、次の職員を置く。

(1) 館長・副館長

(2) 専門的教育職員

(3) 事務職員

(4) その他必要な職員

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(平24条例9・一部改正)

(公民館運営審議会)

第7条 法第29条の規定に基づき、富士見市公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

4 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例9・平25条例47・一部改正)

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月の第3月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用時間)

第9条 公民館を利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可等)

第10条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、公民館の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公民館の管理上支障があると認めるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が特に認めるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(平25条例47・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第3項の規定による条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 教育委員会は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平25条例47・一部改正)

(原状回復)

第13条 利用権利者は、その利用が終わったときは、速やかに当該利用施設を原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 公民館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に公民館の施設を損傷し、又は公民館の物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入場の禁止等)

第15条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。

(販売行為等の禁止)

第16条 公民館内において物品の販売、募金その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第17条 利用権利者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第18条 教育委員会は、利用権利者が公民館を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合は、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設を利用することができなくなったとき。

(平25条例47・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年1月19日富士見村条例第5号水谷公民館設置及管理条例は、これを廃止する。

(昭和35年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月15日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年7月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月2日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第22号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第28号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年10月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月15日から適用する。

(昭和53年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月7日条例第13号)

この条例は、昭和55年11月15日から施行する。

(昭和56年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士見市立地域公民館条例、富士見市立コミュニティセンター条例、富士見市立市民交流センター条例、富士見市立サンライトホール条例、富士見市立南畑ふれあいプラザ条例及び富士見市立勤労文化会館条例に規定する施設の利用に係る使用料については、平成17年10月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月17日条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平25条例47・一部改正)

区分

施設名

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

鶴瀬公民館

調理実習室

300円

400円

500円

和室1

100円

200円

300円

和室2

100円

200円

300円

工作室

100円

200円

300円

体育室

別欄表のとおり

南畑公民館

多目的ホール

700円

1,000円

1,200円

会議室

500円

600円

800円

生活実習室

300円

400円

500円

視聴覚室

200円

300円

400円

工作室

200円

200円

300円

和室1

100円

100円

200円

和室2

100円

100円

200円

水谷公民館

多目的ホール

600円

800円

1,100円

調理実習室

300円

400円

500円

講座室

300円

400円

500円

和室1

300円

400円

500円

和室2

200円

200円

300円

会議室

200円

200円

300円

工作室

200円

200円

300円

水谷東公民館

多目的ホール

600円

800円

1,100円

講座室

300円

400円

500円

調理実習室

200円

200円

300円

美術工芸室

200円

200円

300円

和室

200円

200円

300円

備考

1 午前及び午後、午後及び夜間又は全日を通じて利用する場合は、それぞれ連続して施設を利用できるものとし、その使用料は、それぞれの所定の使用料の金額を加えた金額とする。

2 市内に住所を有しない個人(市内に通勤し、又は通学する者を除く。)、法人、団体等が利用する場合の使用料は、所定の使用料の金額の4倍に相当する金額とする。

3 設置目的以外の用で利用する場合の使用料は、所定の使用料の金額の4倍に相当する金額とする。

別欄表

施設名

利用時間

料金

鶴瀬公民館

体育室

午前9時から午前11時まで

200円

午前11時から午後1時まで

200円

午後1時から午後3時まで

200円

午後3時から午後5時まで

200円

午後6時から午後8時まで

300円

午後8時から午後10時まで

300円

富士見市立地域公民館条例

昭和32年7月26日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年7月26日 条例第20号
昭和35年3月22日 条例第3号
昭和41年3月24日 条例第17号
昭和41年9月19日 条例第30号
昭和43年3月15日 条例第17号
昭和45年7月4日 条例第19号
昭和45年10月2日 条例第43号
昭和46年9月21日 条例第36号
昭和48年12月19日 条例第64号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和51年6月22日 条例第22号
昭和51年10月6日 条例第28号
昭和53年10月6日 条例第24号
昭和53年12月28日 条例第30号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年10月7日 条例第13号
昭和56年3月10日 条例第9号
昭和62年3月31日 条例第4号
平成12年3月10日 条例第2号
平成16年12月20日 条例第23号
平成17年6月17日 条例第17号
平成24年3月23日 条例第9号
平成25年12月16日 条例第47号