○富士見市立図書館条例
平成6年3月31日
条例第8号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
富士見市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 富士見市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(図書館の名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富士見市立中央図書館 | 富士見市大字鶴馬1873番地1 |
(分館の名称及び位置)
第3条 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富士見市立図書館鶴瀬西分館 | 富士見市鶴瀬西2丁目9番1号 |
富士見市立図書館ふじみ野分館 | 〃 ふじみ野東3丁目7番地1 |
(平18条例41・平20条例24・平22条例9・一部改正)
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 図書館の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平21条例22・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書館の利用に関する業務
(2) 図書館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、富士見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める業務
(平21条例22・全改)
(休館日)
第7条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があるときは、指定管理者は、教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 特別整理日(毎年15日以内で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める日をいう。)
(平21条例22・追加、平27条例5・一部改正)
(利用時間)
第8条 図書館の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、特に必要があるときは、指定管理者は、教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(平21条例22・追加、平30条例44・一部改正)
(図書館内の利用)
第9条 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)は、図書館内において、自由に利用することができる。ただし、教育委員会が別に定める図書館資料の視聴については、次条第3項に規定する利用カードを指定管理者に提示して視聴しなければならない。
(平18条例41・追加、平21条例22・旧第7条繰下・一部改正)
(貸出しの登録等)
第10条 図書館資料又は視聴覚機材(以下「図書館資料等」という。)の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ指定管理者の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者(以下「登録申込者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) その他教育委員会が定める事項
3 指定管理者は、第1項の登録をしたときは、教育委員会規則で定める図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を当該登録申込者に交付するものとする。
(平18条例41・追加、平21条例22・旧第8条繰下・一部改正)
(図書館資料等の貸出し)
第11条 図書館資料等の貸出しを受けようとする者は、利用カードを指定管理者に提示しなければならない。
(平18条例41・追加、平21条例22・旧第9条繰下・一部改正)
(貸出しの制限)
第12条 次に掲げる図書館資料は、図書館外への貸出しをしないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 禁帯出の表示のある図書館資料
(2) 新聞、官報及び埼玉県報
(3) その他教育委員会が指定する図書館資料
(平18条例41・追加、平21条例22・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第13条 図書館の利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、図書館の施設若しくは設備を損傷し、又は図書館資料その他物品を滅失し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平18条例41・追加、平21条例22・旧第11条繰下)
(図書館協議会)
第14条 法第14条第1項の規定に基づき、富士見市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、10人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18条例41・旧第5条繰下・一部改正、平21条例22・旧第15条繰上、平24条例10・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例41・旧第6条繰下、平21条例22・旧第16条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(富士見市立視聴覚ライブラリー設置条例の廃止)
2 富士見市立視聴覚ライブラリー設置条例(昭和48年条例第27号)は、廃止する。
附 則(平成13年12月25日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号及び第4条第2項の規定並びに附則第2項の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第41号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は公布の日から、第3条の表富士見市立図書館鶴瀬西分館の項の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の富士見市立図書館条例第8条第1項の規定により貸出しの登録を受けた者は、改正後の富士見市立図書館条例第10条第1項の規定により貸出しの登録を受けた者とみなす。
附 則(平成22年4月30日条例第9号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。