○富士見市スポーツ推進審議会条例
昭和52年3月8日
条例第7号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、富士見市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例14・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ施設及び設備の利用並びに整備に関すること。
(3) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツ団体の育成に関すること。
(6) 富士見市スポーツ振興健康増進都市宣言についての普及奨励に関すること。
(7) スポーツ事故の防止に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平23条例14・令2条例43・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任命等)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) スポーツに関する学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平23条例14・令2条例43・一部改正)
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、市長の要請に応じ、審議会を招集しその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(令2条例43・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要に応じ、市又は教育委員会の部局関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平23条例14・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(令2条例43・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2条例43・一部改正)
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の富士見市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により任命された富士見市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の富士見市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
附 則(令和2年12月22日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。