○富士見市文化財の保存及び活用に関する条例
昭和53年4月1日
条例第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、富士見市(以下「市」という。)の区域内にある歴史的、伝統的環境、有形無形の文化遺産その他の文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の正しい郷土理解と文化創造の糧とし、後世に伝承して郷土並びに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁その他の名勝地で我が市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(市の責務)
第3条 富士見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財の保存及び活用に関し、第1条の目的を達成するため文化財の現状を把握するとともに、文化財の持つ意義が市民生活の中で有効にその役割を果たすよう努めなければならない。
2 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(市民の権利義務)
第4条 文化財は、貴重な国民的財産であることを自覚し、市民は、公共のためこれを大切に保存するとともにその活用に努めなければならない。
2 文化財の活用は、市民がこれを享受する。
第2章 富士見市文化財審議会
(富士見市文化財審議会)
第5条 教育委員会に富士見市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、文化財の保存及び活用に関する事項について、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 審議会は、教育委員会が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の報酬及び費用弁償は、富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の定めるところにより支給する。
第3章 調査
(調査)
第6条 教育委員会は、文化財の保存及び活用に関し、必要と認めるときは、所有者若しくは権原に基づく占有者の同意を得て、その文化財を調査することができる。
(富士見市文化財調査員等)
第7条 教育委員会は、文化財に関し、専門的調査を行うため、富士見市文化財調査員(団体を含む。以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員は、教育委員会が適当と認めるものをその都度期間を限り委嘱するものとする。
第4章 文化財の保存及び活用
(資料の提供)
第8条 教育委員会は、文化財に関する資料を収集、調査し、市民の利用に供するため資料集の発刊等を行う。
(他の機関等との相互関連)
第9条 教育委員会は、文化財の活用に関し、学校、公民館、図書館、資料館等の機関及び市民文化団体の行う教育、文化活動等との相互関連を図るとともに、その活動を援助する。
(公開)
第10条 教育委員会は、その所有する文化財について、市民文化の向上又は市の歴史解明のため、資料を公開することを原則とする。
2 文化財所有者は、市民文化の向上又は市の歴史解明のため必要ある場合はその文化財について公開することを原則とする。ただし、文化財の損傷のおそれ、又は所有者にかかわる損失があると認められる場合は、この限りでない。
第5章 補助金
(補助金)
第11条 教育委員会は、文化財の保存及び活用に係る経費について適当と認める場合、予算の範囲内においてその経費の全部又は一部に充てるため補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は審議会の意見を聞かなければならない。
第6章 市指定文化財
(指定)
第12条 教育委員会は、市の区域内にある有形文化財のうち重要なものを市指定有形文化財に、無形文化財のうち重要なものを市指定無形文化財に、民俗文化財のうち重要なものを市指定民俗文化財に、及び記念物のうち重要なものを市指定史跡又は市指定天然記念物に、それぞれ指定及び認定することができる。
2 前項の規定による指定及び認定をするには、教育委員会はあらかじめ、指定及び認定しようとする文化財の所有者、保持者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の指定及び認定をするには、教育委員会はあらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(解除)
第13条 前条第1項の規定により指定及び認定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が市の区域内に所在しなくなったとき又は市指定文化財としての価値を失ったとき、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定及び認定を解除することができる。
2 市指定文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特殊の事由があるときは、教育委員会は保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
3 市指定文化財が県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定はその効力を失うものとする。
第7章 補則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(廃止)
2 富士見市文化財保護条例(昭和32年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成11年12月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。