○富士見市民生委員推薦会規則
昭和49年2月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、富士見市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(平28規則41・一部改正)
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ、文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 市長は、新しく全委員を委嘱したときは、速やかに推薦会を招集するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第7条 推薦会は、委員名簿会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事及び書記)
第8条 政令第6条に規定する幹事には民生委員事務担当の主管の長、書記には民生委員事務担当の職員をもって充てる。
(平28規則41・全改)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則41・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。