○富士見市こども家庭福祉審議会条例
平成13年3月14日
条例第9号
注 平成22年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、富士見市こども家庭福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平25条例6・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 児童福祉又は教育に関し知識経験を有する者
(2) 市民
(平25条例6・一部改正)
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、子ども未来部において処理する。
(平22条例18・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。