○富士見市国民健康保険条例

昭和34年3月12日

条例第1号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 富士見市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 削除

第8章 罰則(第14条―第17条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(平30条例32・改称)

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例32・一部改正)

第2章 富士見市国民健康保険運営協議会

(平30条例32・改称)

(富士見市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 富士見市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。次条において「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(平18条例26・平30条例32・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置を受けている児童

(2) 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を受けている児童

(平18条例33・全改)

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これを3万円の範囲内で減算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例26・平20条例3・平20条例30・平23条例2・令5条例5・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例26・平20条例3・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の増進又は保険給付のために必要な事業

2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 この市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(平20条例3・平23条例2・平27条例7・平30条例32・一部改正)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条から第13条まで 削除

第8章 罰則

第14条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平20条例3・平30条例32・一部改正)

第15条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例32・一部改正)

第16条 この市は、偽りその他の不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日等)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定については1月1日から適用する。

(平21条例20・旧附則・一部改正、平23条例2・旧第1項・一部改正、令2条例19・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例19・追加、令3条例11・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例19・追加)

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金の額との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例19・追加)

(昭和35年11月14日条例第18号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年1月13日条例第1号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年2月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年2月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年7月2日条例第41号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第7条の2及び第7条の3の規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費及び葬祭費の規定は、昭和49年4月1日以降、出産又は死亡した者から適用する。

(昭和49年12月26日条例第57号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第30号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費の規定は、昭和51年4月1日以降出産した者から適用する。

(昭和52年7月6日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費の規定は、昭和52年4月1日以降出産した者から適用する。

(昭和53年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用し、同条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から3箇月を経過した日以降の死亡から適用する。

(昭和54年10月8日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以降出産又は死亡した者から適用する。

(昭和56年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以降出産又は死亡した者から適用する。

(昭和58年1月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する富士見市国民健康保険条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、昭和61年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条の規定は、昭和61年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(昭和61年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以降に出産又は死亡した被保険者について適用し、平成4年3月31日までの当該被保険者については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条及び第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の富士見市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以降に出産した被保険者について適用し、平成6年9月30日までの当該被保険者については、なお従前の例による。

(平成9年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項及び第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被保険者に係る出産育児一時金又は葬祭費の支給について適用する。

(平成18年10月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月26日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の富士見市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用する。

(平成21年9月30日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の富士見市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

富士見市国民健康保険条例

昭和34年3月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月12日 条例第1号
昭和35年11月14日 条例第18号
昭和36年7月3日 条例第4号
昭和36年9月22日 条例第6号
昭和37年3月15日 条例第3号
昭和39年5月28日 条例第15号
昭和41年1月13日 条例第1号
昭和42年2月24日 条例第7号
昭和44年2月6日 条例第11号
昭和44年12月23日 条例第37号
昭和46年3月22日 条例第14号
昭和48年7月2日 条例第41号
昭和49年10月1日 条例第39号
昭和49年12月26日 条例第57号
昭和50年12月25日 条例第30号
昭和51年3月22日 条例第15号
昭和52年7月6日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和53年12月28日 条例第32号
昭和54年10月8日 条例第28号
昭和56年12月25日 条例第35号
昭和58年1月24日 条例第3号
昭和59年9月30日 条例第18号
昭和60年6月27日 条例第11号
昭和60年12月26日 条例第18号
昭和61年6月18日 条例第10号
平成4年4月1日 条例第6号
平成6年9月30日 条例第16号
平成9年6月24日 条例第13号
平成12年3月10日 条例第1号
平成18年9月27日 条例第26号
平成18年10月4日 条例第33号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年12月12日 条例第30号
平成21年9月30日 条例第20号
平成23年3月23日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第7号
平成30年6月22日 条例第32号
令和2年5月19日 条例第19号
令和3年3月22日 条例第11号
令和5年3月24日 条例第5号