○富士見市国民健康保険税条例
昭和32年1月1日
条例第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(埼玉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平20条例10・平20条例13・平26条例26・平28条例33・平29条例31・平30条例10・平31条例10・令2条例7・令3条例3・令3条例34・令5条例6・令6条例13・令6条例34・一部改正)
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平20条例10・平29条例31・令6条例34・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第4条 第2条第2項の国民健康保険の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者1人について34,300円とする。
(平20条例10・一部改正、平29条例31・旧第5条繰上・一部改正、令6条例34・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第5条 第2条第3項の所得割額は、国民健康保険の被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.42を乗じて算定する。
(平20条例10・追加、平29条例31・旧第6条繰上・一部改正、令6条例34・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第6条 第2条第3項の国民健康保険の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者1人について11,500円とする。
(平20条例10・追加、平29条例31・旧第6条の2繰上・一部改正、令6条例34・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額)
第7条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.94を乗じて算定する。
(平20条例10・旧第6条繰下・一部改正、平29条例31・令6条例34・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について14,900円とする。
(平20条例10・旧第7条繰下・一部改正、平29条例31・令6条例34・一部改正)
(賦課期日)
第8条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平20条例4・追加)
(納期)
第10条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 第11条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(平20条例4・旧第9条繰下・一部改正、平27条例38・一部改正)
(税額の端数計算の特例)
第10条の2 法第20条の4の2第6項本文の規定にかかわらず、国民健康保険税の納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
(平27条例38・追加)
6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより国民健康保険の被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。
(平20条例10・平20条例13・一部改正、平20条例4・旧第10条繰下・一部改正、平29条例31・令3条例34・一部改正)
(特別徴収)
第12条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平20条例4・追加)
(特別徴収義務者の指定)
第13条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平20条例4・追加)
(特別徴収税額の納入の義務)
第14条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平20条例4・追加)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第15条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。
(平20条例4・追加)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第16条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平20条例4・追加、平26条例8・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平20条例4・追加)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平20条例4・追加)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について24,010円
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について8,050円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について10,430円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき305,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について17,150円
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について5,750円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について7,450円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき56万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,860円
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,300円
ウ 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2,980円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 5,145円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 8,575円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 13,720円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 1,725円
イ 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 2,875円
ウ 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 4,600円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。第20条の3第1項第3号及び同条第2項第1号において同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した被保険者均等割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した被保険者均等割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者均等割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平20条例10・平20条例13・一部改正、平20条例4・旧第11条繰下、平22条例12・平23条例3・平25条例16・平25条例34・平25条例39・平26条例8・平26条例26・平27条例26・平28条例21・平28条例33・平29条例21・平29条例31・平30条例27・平31条例10・平31条例17・令2条例7・令2条例15・令2条例41・令3条例3・令3条例34・令5条例6・令5条例21・令5条例32・令6条例13・令6条例26・令6条例34・令7条例21・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第19条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第20条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第19条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平22条例12・追加、平29条例31・令2条例41・令3条例34・令5条例21・一部改正)
(国民健康保険税に関する申告)
第20条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平20条例4・旧第12条繰下、平27条例38・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第20条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。
(平22条例12・追加、平30条例33・令5条例21・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第20条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令5条例32・追加)
(国民健康保険税の納税通知書)
第21条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。
(平20条例4・旧第13条繰下)
(国民健康保険税の納期限の延長)
第22条 市長は、国民健康保険税の納税者のうち災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって3月を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。
(平20条例4・旧第14条繰下)
(国民健康保険税の減免)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認める者に対し国民健康保険税を減免する。
(1) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者
(2) 災害等により、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 次のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において、65歳以上である者
イ 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者の被扶養者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者の被扶養者に限る。)であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる者
2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については納期限前7日(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日前7日(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする国民健康保険税の額及び納期限又は当該国民健康保険税の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平20条例13・一部改正、平20条例4・旧第15条繰下、平22条例12・平25条例34・平27条例30・一部改正)
(富士見市行政手続条例の適用除外)
第24条 富士見市行政手続条例(平成10年条例第2号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、富士見市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 富士見市行政手続条例第3条、第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。
(平20条例4・旧第16条繰下、平25条例34・平27条例32・一部改正)
(補則)
第25条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、富士見市税条例(昭和32年条例第15号)の定めるところによる。
(平20条例4・旧第17条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、認可のあった日から施行する。ただし、富士見村設置以前における鶴瀬村、南畑村及び水谷村の国民健康保険税の徴収及び賦課に関しては、なお従前の例による。
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平18条例13・平20条例13・平20条例4・平22条例12・平28条例29・令2条例41・令3条例34・令5条例21・令5条例32・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の上場株式等の配当等に係る配当所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第19条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(平21条例21・追加、平25条例39・一部改正、平28条例29・旧第7項繰上、平29条例31・令3条例34・令5条例21・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第19条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(平18条例13・旧第3項繰下、平18条例16・平20条例10・平20条例13・平20条例4・一部改正、平21条例21・旧第7項繰下・一部改正、平28条例29・旧第8項繰上、平29条例31・令2条例28・令3条例34・令5条例21・一部改正)
(平18条例13・旧第4項繰下、平18条例16・平20条例13・一部改正、平21条例21・旧第8項繰下・一部改正、平28条例29・旧第9項繰上、令2条例28・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第19条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平18条例13・旧第5項繰下、平18条例16・平20条例10・平20条例13・平20条例4・一部改正、平21条例21・旧第9項繰下、平25条例39・一部改正、平28条例29・旧第10項繰上、平29条例31・令3条例34・令5条例21・令5条例32・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第19条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(平25条例39・全改、平28条例29・旧第11項繰上、平29条例31・令3条例34・令5条例21・令5条例32・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第19条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(平18条例13・旧第8項繰下、平18条例16・平20条例10・平20条例13・平20条例4・一部改正、平21条例21・旧第12項繰下・一部改正、平25条例39・旧第14項繰上、平28条例29・旧第12項繰上、平29条例31・令3条例34・令5条例21・令5条例32・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第19条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(平18条例13・旧第10項繰下、平18条例16・平20条例10・平20条例13・平20条例4・一部改正、平21条例21・旧第14項繰下、平25条例39・旧第16項繰上、平28条例29・旧第13項繰上、平29条例31・令3条例34・令5条例21・令5条例32・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第19条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第19条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(平28条例29・追加、平29条例31・令3条例34・一部改正)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第19条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第19条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(平28条例29・追加、平29条例31・令3条例34・一部改正)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第19条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(平18条例13・追加、平20条例10・平20条例13・平20条例4・一部改正、平21条例21・旧第15項繰下、平22条例12・一部改正、平25条例39・旧第17項繰上、平28条例29・旧第14項繰上・一部改正、平29条例31・令3条例34・令5条例21・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条及び第19条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第19条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(平18条例13・追加、平20条例10・平20条例13・平20条例4・一部改正、平21条例21・旧第16項繰下、平22条例12・一部改正、平25条例39・旧第18項繰上・一部改正、平28条例29・旧第15項繰上・一部改正、平29条例31・令3条例34・令5条例21・一部改正)
(子育て世帯に係る令和7年度分の国民健康保険税の減免の特例)
14 令和7年度分の国民健康保険税に限り、第23条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又はこれに準ずる者」とあるのは「若しくはこれに準ずる者又は賦課期日(第11条第3項から第8項までの規定により、賦課期日とみなされる日を含む。)において、第19条第1項第1号の法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(第19条の2又は附則第2項から附則第13項までの規定の適用があるものについては、これらの規定をそれぞれ適用した後の額とする。)が500万円を超えない世帯(令和7年度中において、6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者(世帯主及びその配偶者を除く。)が属するものに限る。)の納税義務者」とする。
(令6条例34・追加)
附則(昭和33年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和35年7月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和36年9月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和37年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年11月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和39年5月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和42年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年7月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和44年7月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和44年12月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の富士見市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年7月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月2日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の富士見市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年6月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年10月6日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 昭和52年度分の国民健康保険税に限り、新条例第9条の2の規定の適用については、同条中「4月15日」とあるのは「6月30日」とする。
附則(昭和53年7月3日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年6月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第9条第2号の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年6月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年6月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、富士見市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例第8条第2項、第4項及び第6項並びに第9条第2号の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の富士見市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条、第9条及び附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の富士見市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月4日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条及び次項の規定は平成元年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例第9条の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の富士見市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成5年6月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8月6日25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)附則第6項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の富士見市国民健康保険税条例第12条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月19日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の富士見市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 新条例第9条、第12条及び第16条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から同年9月30日までの間においては、特別徴収対象被保険者に対して課する平成21年度分の国民健康保険税を、普通徴収の方法によって徴収することができる。
附則(平成20年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成20年4月1日から施行する。ただし、同条中第2条第3項の改正規定及び第11条の改正規定(「ウに掲げる額を減額して得た額」の次に「(当該減額して得た額が12万円を超える場合には、12万円)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例中第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第7項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第8項の改正規定(「短期譲渡所得の金額」と」の次に「、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と」を加える部分に限る。) 平成22年4月1日
(2) 附則第12項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項及び第18項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の富士見市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(適用区分)
3 新条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第19項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第19項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年9月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第19条第3号の改正規定は公布の日から、附則第18項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。
(平26条例26・一部改正)
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平27条例45・一部改正)
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例第10条第2項及び第10条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成28年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び附則第2項の規定 平成30年4月1日
(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成31年4月1日
(3) 第3条及び附則第4項の規定 平成32年4月1日
(適用区分)
2 この条例中第1条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この条例中第2条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 この条例中第3条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成32年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第33号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第19条の改正規定(「第703条の5」を「第703条の5第1項」に改め、第19条に1項を加える部分を除く。)及び第19条の2の改正規定(「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「第3号において同じ。)」の次に「及び」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第6項から第9項までの改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。