○富士見市印鑑条例
昭和49年9月30日
条例第37号
注 平成19年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の基準)
第2条 印鑑の登録及び証明に関する事務は、住民の権利義務に重大な影響を及ぼすものであり、市長は、この条例の適用に当たって、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。
(登録資格)
第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者は、一人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例18・令元条例9・令2条例8・令2条例34・一部改正)
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定める申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
(平22条例2・平24条例18・一部改正)
(登録申請者の本人確認等)
第5条 市長は、前条の規定により印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることの確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
2 前項の本人確認の方法については、登録申請者に対し、登録申請の事実について郵便等による発送その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、その回答書を持参させること及び市長が適当と認める書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書又は資格証明書であって本人の写真が貼り付けられたものの提示があったとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者がその登録された印鑑を押印し、当該登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証したとき。
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がないときは、当該登録申請の印鑑の登録をしてはならない。
(平19条例36・平22条例2・平24条例18・令元条例9・令2条例34・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定により本人確認を行ったときは、その確認の日をもって印鑑の登録をしなければならない。
(平22条例2・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第7条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(平22条例2・平24条例18・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録原票)
第8条 市長は、印鑑登録原票を備え、第6条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録原票については、磁気ディスクに記録することをもって調製することができる。
(平24条例18・令元条例9・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第9条 市長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して、印鑑の登録を受けている旨を証するカード(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(令2条例34・一部改正)
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
(平22条例2・平24条例18・一部改正、令2条例34・旧第11条繰上)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(平24条例18・令元条例9・一部改正、令2条例34・旧第12条繰上・一部改正)
(登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定める申請書に印鑑登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録した印鑑を亡失したときは、規則で定める申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者が電子情報処理組織(富士見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第4号)第2条第12号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録証の添付を要しないものとする。この場合において、当該申請を行った者は、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(平22条例2・平24条例18・一部改正、令2条例34・旧第14条繰上)
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡し、又は失踪宣告若しくは後見開始の審判を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により登録している印鑑が第7条第1項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき理由があると認めたとき。
(平22条例2・平24条例18・令元条例9・令2条例8・一部改正、令2条例34・旧第15条繰上)
2 市長は、前項の規定により代理人から申請等があったときは、当該代理人が本人であることの確認を行うものとする。
(平22条例2・一部改正、令2条例34・旧第16条繰上・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写し(磁気ディスクに記録したものに係る出力装置からの出力を含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(平22条例2・全改、平24条例18・令元条例9・一部改正、令2条例34・旧第17条繰上)
(印鑑登録証明書の交付申請)
第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、規則で定める申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録証の添付を要しないものとする。
2 市長は、前項の規定により印鑑登録証の提示があったときは、当該申請者が本人であり、又は当該申請が本人の意思に基づくものであるとみなす。
4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に次に掲げるものを使用し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(2) 移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(平22条例2・平24条例18・一部改正、令2条例34・旧第18条繰上・一部改正、令5条例7・一部改正)
(証明手数料)
第17条 印鑑登録の証明の手数料については、富士見市手数料条例(平成12年条例第3号)で定める。
(令2条例34・旧第19条繰上)
(印鑑登録証明をすることができない場合)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示を求めた場合において、これに応じないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(平22条例2・平24条例18・一部改正、令2条例34・旧第20条繰上・一部改正)
(関係人に対する質問)
第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2条例34・旧第21条繰上)
(閲覧の制限)
第20条 市長は、法令の規定により閲覧の請求があった場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(令元条例9・一部改正、令2条例34・旧第22条繰上)
(富士見市行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、富士見市行政手続条例(平成10年条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(令2条例34・旧第23条繰上)
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(令2条例34・旧第24条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 富士見市印鑑条例(昭和37年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成4年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月16日条例第15号)
この条例は、平成16年8月2日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士見市印鑑条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の富士見市印鑑条例の規定により申請書又は届出書等を受理しているものに係る処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成24年6月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(富士見市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の富士見市印鑑条例第3条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の富士見市印鑑条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、この条例の施行の際、現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
(富士見市情報公開条例の一部改正)
5 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第9号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月12日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第42号で令和2年12月1日から施行)
附則(令和5年3月24日条例第7号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。