○富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業施行規程
平成4年7月1日
条例第20号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)
第6章 評価(第20条―第22条)
第7章 清算(第23条―第28条)
第8章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、富士見市(以下「施行者」という。)が施行する鶴瀬駅西口地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平28条例13・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。富士見市大字鶴馬字貝戸、字名シ久保、字下郷及び字中下郷の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、富士見市鶴瀬東1丁目6番39号に置く。
(平28条例13・一部改正)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(平28条例13・一部改正)
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
(平28条例13・一部改正)
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(平28条例13・一部改正)
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(平28条例13・一部改正)
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(平28条例13・一部改正)
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第59条第5項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(平28条例13・令2条例9・一部改正)
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(平28条例13・一部改正)
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(平28条例13・一部改正)
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。
(平28条例13・一部改正)
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とする。
(平28条例13・一部改正)
2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実と相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域の宅地の総地積と基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の次の各号に掲げるものを除いた基準地積にあん分して、基準地積を更正しなければならない。
(1) 前2項の規定による実測の結果定まった基準地積
(2) 施行日までに地積更正又は実測を行った登記簿地積
(3) 施行地区に分筆編入した基準地積
5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(平28条例13・令2条例9・一部改正)
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第20条 評価員の定数は、3人とする。
(平28条例13・一部改正)
(宅地の評価)
第21条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
(令2条例9・一部改正)
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第24条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(令6条例30・一部改正)
(清算金の徴収又は交付の通知)
第25条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(1) 分割徴収する清算金 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件の全てに該当する貸付金に対して適用される利率(当該利率が法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率を超えるときは、当該法定利率)
ア 償還方法が元金均等半年賦償還であること。
イ 金利方式が全期間固定金利方式であること。
ウ 償還期間が5年以内であること。
エ 据置期間がないこと。
(2) 分割交付する清算金 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月目又は1年目を経過した日とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。
7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
10 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(平28条例13・令2条例9・令6条例30・一部改正)
(延滞金)
第27条 前2条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合には、その滞納の日数に応じて当該督促に係る清算金の額(100円未満の徴収があるときはこれを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額が10円未満である場合には、これを徴収しないものとする。
(平28条例13・平29条例14・一部改正)
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
(平28条例13・一部改正)
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業施行規程第13条第2項、第18条第1項及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第30号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6月 | 2 |
10万円以上20万円未満 | 1年 | 3 |
20万円以上30万円未満 | 1年6月 | 4 |
30万円以上40万円未満 | 2年 | 5 |
40万円以上50万円未満 | 2年6月 | 6 |
50万円以上60万円未満 | 3年 | 7 |
60万円以上70万円未満 | 3年6月 | 8 |
70万円以上80万円未満 | 4年 | 9 |
80万円以上90万円未満 | 4年6月 | 10 |
90万円以上 | 5年 | 11 |
別表第2(第26条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 1年 | 2 |
10万円以上20万円未満 | 2年 | 3 |
20万円以上 | 3年 | 4 |