○建築協定書の縦覧規則

昭和47年11月6日

規則第57号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧場所)

第2条 協定書縦覧場所を富士見市役所建設部建築指導課内に置く。

(平19規則24・一部改正)

(縦覧方法)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、職業及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(縦覧料金)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(帯出の禁止)

第5条 協定書は、縦覧場所の外へ持出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日)

第7条 縦覧所の定休日は、次のとおりとする。

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(臨時休日等)

第8条 協定書の整理、その他必要がある場合は、臨時休日を設け又は縦覧時間の変更をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。

(縦覧の拒否)

第9条 係員は、次の各号の一に該当するときは、縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わないとき。

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(縦覧期間)

第10条 法第71条の規定に基づく縦覧期間は21日間とし、同法第73条第3項の規定に基づく縦覧期間は当該協定書の有効期間内とする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の建築協定書の縦覧規則の規定は、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和56年8月31日規則第22号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年5月19日規則第20号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

建築協定書の縦覧規則

昭和47年11月6日 規則第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和47年11月6日 規則第57号
昭和55年2月25日 規則第8号
昭和56年8月31日 規則第22号
平成2年3月29日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第11号
平成5年5月19日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第24号