○富士見市上水道事業審議委員会条例

昭和43年3月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、富士見市上水道事業審議委員会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、上水道事業に関し、必要な調査及び審議を行うため、富士見市上水道事業審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は、水道使用者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平18条例44・平19条例38・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再選をさまたげない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、それぞれの資格の職を失ったときは、同時にその職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(平18条例44・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部において処理する。

(平18条例44・一部改正)

(経費)

第8条 本会の経費は、市費(水道事業会計)をもってこれにあてる。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第5条第1項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の第3条第2項の規定により委員に委嘱されている者は、前項ただし書に規定する規定の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年1月31日までとする。

(平成19年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(富士見市基本構想審議会条例の一部改正等に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に富士見市基本構想審議会委員、富士見市立小・中学校学区審議会委員、富士見市放置自転車等対策審議会委員、富士見市下水道事業審議会委員又は富士見市上水道事業審議委員会委員である者の任期は、第1条の規定による改正後の富士見市基本構想審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の富士見市立小・中学校学区審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の富士見市下水道事業審議会条例の規定又は第5条の規定による改正後の富士見市上水道事業審議委員会条例の規定にかかわらず、改正前の富士見市基本構想審議会条例の規定、富士見市立小・中学校学区審議会条例の規定、富士見市自転車等の放置防止に関する条例の規定、富士見市下水道事業審議会条例の規定又は富士見市上水道事業審議委員会条例の規定により委嘱又は任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

富士見市上水道事業審議委員会条例

昭和43年3月15日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)