○富士見市水道事業給水条例施行規程

昭和62年12月8日

企業管理規程第1号

注 平成19年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)

第3章 給水(第16条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、富士見市水道事業給水条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給水の標識)

第3条 水道の使用者等は、市長が交付する給水標識(様式第2号)を当該使用者等の門戸又は建物等の見やすい場所に表示するものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第4条 条例第4条に規定する給水装置の新設等(修繕は除く。)の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の給水装置工事申込書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、給水装置工事承認書兼納入通知書(様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

第5条 削除

(加入申込金の納付時期)

第6条 条例第5条第1項の加入申込金及び同条第2項に規定する加入申込金のうち直結直圧方式(配水管の水圧を利用して給水する方式をいう。以下同じ。)によるものの加入申込金は、第4条第2項の給水装置工事承認書兼納入通知書を交付した日から30日以内に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条第2項の特殊集合住宅で直結直圧方式によるもの以外のものに係る加入申込金は、給水管を受水槽又は増圧ポンプへ接続する工事を申込む際納付しなければならない。

(給水装置工事の中止の届出)

第7条 条例第4条に規定する給水装置工事の申込者が工事を中止し、その申込みを取消すときは、給水装置工事申込取消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(加入申込金の還付)

第8条 条例第5条第4項ただし書の規定により加入申込金の還付を受けようとするときは、加入申込金還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適正なものと認めたときは、加入申込金還付承認書(様式第6号の2)により申請者に通知するものとする。

(加入申込金の減免)

第9条 条例第5条の2第1号及び第3号に規定する加入申込金の減免を受けようとする者は、加入申込金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の2第3号に規定する引き続き5年以上使用している者とは、当該使用者のほか、配偶者及び当該使用者の子で成人に達している者(以下「子」という。)をいう。この場合において、子は、当該使用者と5年以上同居している者のほか、この給水装置完了後に当該使用者と同居する者で、当該使用者との関係を証するため住民票、戸籍謄本等を市長に提出又は提示しなければならない。

3 条例第5条の2第4号に規定する加入申込金の減免を受けようとする者は、加入申込金減免(給水装置廃止)申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申込みに係る免除の取扱いについては、市長が別に定める。

4 市長は、第1項又は第3項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは加入申込金減免承認書(様式第7号の3)又は加入申込金減免(給水装置廃止)承認書(様式第7号の4)により申請者に通知するものとする。

(平19企管規程8・一部改正)

第10条 削除

(工事の検査)

第11条 条例第7条第2項の規定により工事(修繕及び撤去を除く。)の検査を受けようとするときは、給水装置工事しゅん工検査願(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事の検査について、必要な事項は、市長が別に定める。

(給水装置の構造、材質及び工法)

第12条 条例第8条第1項及び第2項に規定する給水装置の構造、材質及び工法は、市長が別に定める。

第13条 削除

(受水槽の設置等)

第14条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。

2 前項の規定により、受水槽を設置しようとするときは、市長が定める基準に従い設置しなければならない。

(給水装置工事費の分納)

第15条 条例第11条に規定する給水装置工事費の概算額を分納しようとする者は、給水装置工事費分納承認願(様式第9号)に、連帯保証人を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の給水装置工事費分納承認願を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、給水装置工事費分納承認書(様式第9号の2)により申請者に通知するものとする。

第3章 給水

(給水契約の申込)

第16条 条例第14条の規定により新たに給水契約の申込みをするときは、上・下水道使用申込書(様式第10号)を提出しなければならない。

(代理人又は管理人の選定)

第17条 条例第15条及び第16条の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、(代理人・管理人)選定届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(メーターの貸与)

第18条 条例第18条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーター保管届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(メーターの亡失及び損傷)

第19条 条例第18条第2項の規定によりメーターを亡失又は損傷したときは、メーター(亡失・損傷)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合、亡失にあっては時価相当額、損傷にあっては修理金額を弁償しなければならない。

(メーターの設置及び管理)

第20条 条例第17条のメーターの設置位置は、給水管が条例第4条の新設等をしようとする者の宅地に入った地点から概ね2メートル以内で、かつ、地面から概ね80センチメートル以内の高さで、地面と水平な位置とする。ただし、給水装置以外に設置するメーターの設置位置は、市長が別に定める。

2 水道使用者等は、メーターの設置箇所には検針若しくは修繕に支障をきたすような物を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 市長は、工作物その他のためにメーターに障害を与え、又は検針が著しく困難であると認めるときは、その位置を変更させることができる。この場合に要する費用は水道使用者等の負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 条例第19条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 水道使用開始及び中止届 様式第10号

(2) 名義変更、用途変更、口径変更届 様式第10号

(3) 給水装置閉栓届(様式第10号の2)

(4) 私設消火栓使用許可申請書 様式第13号

(5) 私設消火栓使用届 様式第14号

(6) (代理人・管理人)変更届 様式第15号

(7) 共用給水装置使用世帯数変更届 様式第16号

(給水装置及び水質の検査)

第22条 水道使用者等が、条例第23条第1項に規定する給水装置機能の検査又は水質検査を請求するときは、(給水装置・水質)検査請求書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金算定の定例日)

第23条 条例第26条に規定する定例日とは、月の1日から20日までのそれぞれの日をいう。

2 前項の定例日を変更した場合の水道料金は、計量日現在の使用水量により算定するものとする。

(使用水量の認定)

第24条 条例第27条に規定する使用水量の認定は、前2月間における使用水量その他の事実を勘案して算定し、これによりがたいときは、市長が別に定めるところにより認定するものとする。

第25条 削除

(納入通知書)

第26条 条例第30条に規定する納入通知書は、様式第18号によるものとする。

(料金の納入期限)

第27条 水道料金の納入期限は、別表のとおりとする。ただし、納入期限が土曜日に当たるときは翌々日とし、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日とする。

第28条 削除

(基本料金免除の申請)

第29条 条例第32条第3項の規定により基本料金の免除を受けようとする者は、基本料金免除申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めるときは、この限りでない。

(令2企管規程2・一部改正)

(基本料金相当額の免除)

第30条 前項の規定による申請があったときは、市長は、その内容を審査し、理由があると認めたときは、当該申請の日の属する月の翌月分から基本料金相当額を免除するものとする。

(免除の取消)

第31条 市長は、現に前条の規定に基づく免除の措置を受けている者から、免除の取消しの届出があったとき、又は免除する必要がないと認めたときは、届出があった日又は必要がないと認めた日の属する月の翌月分から免除を取消すものとする。

第32条 削除

第5章 管理

(給水装置の構造及び材質の確認)

第33条 条例第34条第2項ただし書に定める事項の確認を受けようとするものは、給水装置工事確認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、実地において検査を行うものとする。

3 申込者は、前項の検査を受けるときは、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者等の給水工事に関する知識を有する者に当該検査の立合いを委任することができる。

4 市長は、第2項の検査の結果適正と認めたときは、当該申込者に給水装置確認書(様式第20号の2)により通知するとともに、必要に応じて加入申込金納入通知書を送付するものとする。

(給水停止の通知)

第34条 条例第35条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめその理由を付した文書によりこれを使用者等に通知するものとする。

(給水装置の管理義務)

第35条 条例第37条第3号に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、市長が再三の警告を発しても、なおこれを改めない者

(2) 給水装置から明らかに漏水していると認められ、市長が漏水の修理を指示したにもかかわらずこれに従わず、かつ、市長が行う漏水修理を正当な理由がなく拒んだ者

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第36条 条例第36条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年12月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、従前の富士見市水道事業給水条例施行規則(昭和39年規則第11号)によってなされた手続き及び行為は、この規程によってなされた手続き及び行為とみなすものとする。

(平成4年7月18日企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の富士見市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成4年5月1日から適用する。

(平成6年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月1日企業管理規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年4月28日企業管理規程第3号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日企業管理規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年5月23日企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日企業管理規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日企業管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年4月1日企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の様式第2号による給水標識は、改正後の様式第2号による給水標識とみなす。

3 この規程による改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年8月9日企業管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年7月7日企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第27条関係)

A地区

B地区

月分

納入期限

月分

納入期限

3・4月分

6月20日

2・3月分

5月20日

5・6月分

8月20日

4・5月分

7月20日

7・8月分

10月20日

6・7月分

9月20日

9・10月分

12月20日

8・9月分

11月20日

11・12月分

2月20日

10・11月分

1月20日

1・2月分

4月20日

12・1月分

3月20日

様式第1号 削除

(平19企管規程8・全改)

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(平19企管規程8・令4企管規程1・一部改正)

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(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)

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様式第4号から様式第4号の3まで 削除

(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・全改)

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(平19企管規程8・追加、令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・全改)

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(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)

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(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・全改)

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(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・全改)

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(令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・全改)

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様式第18号 略

(令4企管規程1・一部改正)

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(令4企管規程1・一部改正)

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(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)

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富士見市水道事業給水条例施行規程

昭和62年12月8日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和62年12月8日 企業管理規程第1号
平成4年7月18日 企業管理規程第3号
平成6年4月1日 企業管理規程第3号
平成8年6月1日 企業管理規程第4号
平成9年4月28日 企業管理規程第3号
平成10年3月31日 企業管理規程第3号
平成12年4月1日 企業管理規程第3号
平成12年7月1日 企業管理規程第6号
平成13年5月23日 企業管理規程第3号
平成13年9月27日 企業管理規程第4号
平成15年3月20日 企業管理規程第2号
平成18年2月22日 企業管理規程第2号
平成19年4月1日 企業管理規程第8号
平成19年8月9日 企業管理規程第16号
令和2年7月7日 企業管理規程第2号
令和4年3月31日 企業管理規程第1号