○富士見市水道事業給水条例施行規程
昭和62年12月8日
企業管理規程第1号
注 平成19年4月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、富士見市水道事業給水条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(給水の標識)
第3条 水道の使用者等は、市長が交付する給水標識(様式第2号)を当該使用者等の門戸又は建物等の見やすい場所に表示するものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
第5条 削除
(加入申込金の還付)
第8条 条例第5条第4項ただし書の規定により加入申込金の還付を受けようとするときは、加入申込金還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(加入申込金の減免)
第9条 条例第5条の2第1号及び第3号に規定する加入申込金の減免を受けようとする者は、加入申込金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条の2第3号に規定する引き続き5年以上使用している者とは、当該使用者のほか、配偶者及び当該使用者の子で成人に達している者(以下「子」という。)をいう。この場合において、子は、当該使用者と5年以上同居している者のほか、この給水装置完了後に当該使用者と同居する者で、当該使用者との関係を証するため住民票、戸籍謄本等を市長に提出又は提示しなければならない。
3 条例第5条の2第4号に規定する加入申込金の減免を受けようとする者は、加入申込金減免(給水装置廃止)申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申込みに係る免除の取扱いについては、市長が別に定める。
(平19企管規程8・一部改正)
第10条 削除
2 前項の工事の検査について、必要な事項は、市長が別に定める。
第13条 削除
(受水槽の設置等)
第14条 一時に多量の水を使用する箇所その他市長が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。
2 前項の規定により、受水槽を設置しようとするときは、市長が定める基準に従い設置しなければならない。
第3章 給水
2 水道使用者等は、メーターの設置箇所には検針若しくは修繕に支障をきたすような物を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 市長は、工作物その他のためにメーターに障害を与え、又は検針が著しく困難であると認めるときは、その位置を変更させることができる。この場合に要する費用は水道使用者等の負担とする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 条例第19条に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 水道使用開始及び中止届 様式第10号
(2) 名義変更、用途変更、口径変更届 様式第10号
(3) 給水装置閉栓届(様式第10号の2)
(4) 私設消火栓使用許可申請書 様式第13号
(5) 私設消火栓使用届 様式第14号
(6) (代理人・管理人)変更届 様式第15号
(7) 共用給水装置使用世帯数変更届 様式第16号
第4章 料金及び手数料
(料金算定の定例日)
第23条 条例第26条に規定する定例日とは、月の1日から20日までのそれぞれの日をいう。
2 前項の定例日を変更した場合の水道料金は、計量日現在の使用水量により算定するものとする。
(使用水量の認定)
第24条 条例第27条に規定する使用水量の認定は、前2月間における使用水量その他の事実を勘案して算定し、これによりがたいときは、市長が別に定めるところにより認定するものとする。
第25条 削除
(料金の納入期限)
第27条 水道料金の納入期限は、別表のとおりとする。ただし、納入期限が土曜日に当たるときは翌々日とし、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日とする。
第28条 削除
(令2企管規程2・一部改正)
(基本料金相当額の免除)
第30条 前項の規定による申請があったときは、市長は、その内容を審査し、理由があると認めたときは、当該申請の日の属する月の翌月分から基本料金相当額を免除するものとする。
(免除の取消)
第31条 市長は、現に前条の規定に基づく免除の措置を受けている者から、免除の取消しの届出があったとき、又は免除する必要がないと認めたときは、届出があった日又は必要がないと認めた日の属する月の翌月分から免除を取消すものとする。
第32条 削除
第5章 管理
(給水装置の構造及び材質の確認)
第33条 条例第34条第2項ただし書に定める事項の確認を受けようとするものは、給水装置工事確認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、実地において検査を行うものとする。
3 申込者は、前項の検査を受けるときは、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者等の給水工事に関する知識を有する者に当該検査の立合いを委任することができる。
(給水停止の通知)
第34条 条例第35条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめその理由を付した文書によりこれを使用者等に通知するものとする。
(1) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、市長が再三の警告を発しても、なおこれを改めない者
(2) 給水装置から明らかに漏水していると認められ、市長が漏水の修理を指示したにもかかわらずこれに従わず、かつ、市長が行う漏水修理を正当な理由がなく拒んだ者
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第36条 条例第36条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年12月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、従前の富士見市水道事業給水条例施行規則(昭和39年規則第11号)によってなされた手続き及び行為は、この規程によってなされた手続き及び行為とみなすものとする。
附則(平成4年7月18日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の富士見市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成4年5月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月1日企業管理規程第4号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日企業管理規程第3号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月1日企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月23日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日企業管理規程第4号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日企業管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年4月1日企業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式第2号による給水標識は、改正後の様式第2号による給水標識とみなす。
3 この規程による改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年8月9日企業管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年7月7日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の富士見市水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第27条関係)
A地区 | B地区 | ||
月分 | 納入期限 | 月分 | 納入期限 |
3・4月分 | 6月20日 | 2・3月分 | 5月20日 |
5・6月分 | 8月20日 | 4・5月分 | 7月20日 |
7・8月分 | 10月20日 | 6・7月分 | 9月20日 |
9・10月分 | 12月20日 | 8・9月分 | 11月20日 |
11・12月分 | 2月20日 | 10・11月分 | 1月20日 |
1・2月分 | 4月20日 | 12・1月分 | 3月20日 |
様式第1号 削除
(平19企管規程8・全改)
(平19企管規程8・令4企管規程1・一部改正)
(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)
様式第4号から様式第4号の3まで 削除
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・全改)
(平19企管規程8・追加、令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・全改)
(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)
(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・全改)
(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・全改)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・全改)
様式第18号 略
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(平19企管規程8・全改、令4企管規程1・一部改正)