○富士見市情報公開条例
平成13年12月25日
条例第26号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
富士見市情報公開条例(平成9年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示(第5条―第16条)
第2節 審査請求(第17条―第19条)
第3節 公文書の任意的な開示(第20条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第21条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市政運営の透明性の向上及び市民の信頼と参加の下にある公正かつ民主的な市政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平28条例18・平29条例1・一部改正)
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの権利又は利益に係る公文書に限る。)の開示を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業によって権利又は利益に直接の影響を受ける内容を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(平29条例1・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものが有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務事業によって権利又は利益に直接の影響を受ける事項
(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 市及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 市、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(7) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(平25条例31・平28条例18・平29条例1・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、当該公文書から非開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該非開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の場合において、当該公文書が期間の経過により開示することができ、かつ、その期日を明示することができるときは、その期日を併せて通知しなければならない。
(平25条例31・平29条例1・一部改正)
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(平28条例18・一部改正)
(事案の移送)
第12条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平29条例1・追加)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提示した場合において、開示の決定をするときは、当該開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平28条例18・平29条例1・一部改正)
(開示の実施)
第14条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(平28条例18・平29条例1・一部改正)
(手数料等)
第15条 この条例に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。
2 前条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平29条例1・一部改正)
(他の制度等との調整)
第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。
2 この条例の規定は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。
(平18条例42・平19条例11・平21条例19・平24条例18・平29条例1・一部改正)
第2節 審査請求
(平28条例18・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例18・全改)
(審査会への諮問)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第4号)第1条に規定する富士見市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例18・全改)
(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例18・一部改正)
第3節 公文書の任意的な開示
(公文書の任意的な開示)
第20条 実施機関は、第5条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第21条 市は、公文書の開示のほか、情報の公表及び情報の提供の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報の公表)
第22条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第7条各号のいずれかに該当する情報に当たるときはこの限りでない。
(1) 市の長期計画その他市規則等で定める市の重要な基本計画
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
(3) 実施機関が定める市の主要事業の進行状況
(4) その他実施機関が定める事項
(情報提供施策の拡充)
第23条 実施機関は、前条に規定するもののほか、市民に対し積極的に情報を提供するとともに、高度な情報技術を活用する等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(平29条例1・旧第24条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第24条 附属機関等の会議は、公開する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 他の法令等に特別の定めがある場合
(2) 第7条各号のいずれかに該当する情報に当たる事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととしたとき。
(平29条例1・旧第25条繰上)
2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平29条例1・旧第26条繰上・一部改正)
第4章 雑則
(公文書の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例1・旧第27条繰上)
(文書検索目録等の作成等)
第27条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年度公表するものとする。
(平29条例1・旧第28条繰上)
(実施状況の公表)
第28条 市長は、毎年度、各実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(平29条例1・旧第29条繰上)
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平29条例1・旧第30条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
5 旧条例第12条第1項の規定により置かれた富士見市情報公開審査会は、第20条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 旧条例第15条第1項の規定により置かれた富士見市情報公開運営審議会は、第33条第1項の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
(富士見市行政手続条例の一部改正)
8 富士見市行政手続条例(平成10年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の富士見市情報公開条例第20条第2項の規定により富士見市情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に、富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第4号)第3条第2項の規定により富士見市情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条の規定にかかわらず、施行日における改正前の富士見市情報公開条例第20条第3項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成15年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表中57の項を58の項とし、54の項から56の項までを1項ずつ繰り下げ、53の項の次に次のように加える改正規定及び別表の備考に次のように加える改正規定並びに次項の規定 平成19年4月1日
附 則(平成21年6月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の富士見市情報公開条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にされた新条例第11条第1項若しくは第2項の決定(以下この項において「決定」という。)又は新条例第6条に規定する開示請求(以下この項において「請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた決定又は請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富士見市情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた新情報公開条例第6条に規定する開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。