○富士見市個人情報保護条例
平成15年3月31日
条例第3号
注 平成27年9月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第2節 保有個人情報の開示及び訂正等(第14条―第32条)
第3章 救済の手続(第33条―第36条)
第4章 雑則(第37条―第42条)
第5章 罰則(第43条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについての基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、実施機関が定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(5) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(10) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録のうち、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(11) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平27条例31・平29条例1・令3条例25・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務を提供するために実施機関に派遣されている者は、その役務の提供に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。実施機関に派遣されている者でなくなった後も、同様とする。
(平29条例1・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報の収集をするときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報を必要であると認め、富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成15年条例第5号)第1条に規定する富士見市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の承認を得られたとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認めるとき又は当該事務事業の適正な執行に支障を来すと認めるとき。
(6) 所在不明、精神上の障害等により事実上、本人から収集することができないとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。
(8) 実施機関が審議会の意見を聴いて、必要があると認めるとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関、国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
5 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(個人情報取扱事務の登録等)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) その他実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与、服務若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報取扱事務を含む。)
(2) 収集から1年以内に廃棄し、又は消去することとなる個人情報のみを記録する公文書を取り扱う個人情報取扱事務
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報を取り扱う個人情報取扱事務
(4) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う個人情報取扱事務
(5) 物品若しくは金銭を送付し、若しくは受領し、又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所その他の送付、受領又は連絡に必要な事項のみを取り扱う個人情報取扱事務
3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(特定個人情報保護評価)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審議会の意見を聴くものとする。
(平27条例31・追加)
(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者への保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等(以下この号において「他の実施機関等」という。)に提供する場合で、利用する実施機関又は提供を受ける他の実施機関等において事務又は事業の遂行上必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当な理由があると認めるとき。
(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。
(7) 本人以外の者に提供する場合で、当該提供が明らかに本人の利益となるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項の規定により目的外利用等をしたときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称
(2) 目的外利用等をした理由
(3) 目的外利用等をした保有個人情報の記録の内容
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(平27条例31・追加、平29条例1・一部改正)
(保有特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例31・追加)
(オンライン結合による提供)
第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関の保有個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするとき、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 国等に提供するとき。
(平29条例1・全改)
(適正な維持管理)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の実施に当たって、保有個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新のものとすること。
(2) 保有個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えい等の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生じられると認められるものを除く。)を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定による事務を処理させるため、個人情報保護管理責任者を定めなければならない。
(平29条例1・一部改正)
(平29条例1・一部改正)
2 前項の委託を受けた者が行う業務又は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平29条例1・一部改正)
(提供先に対する措置要求)
第13条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
第2節 保有個人情報の開示及び訂正等
(開示請求権)
第14条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別の理由があると認めた代理人 自己情報(保有特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己情報(保有特定個人情報に限る。)
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(開示請求の手続)
第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 自己情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人又はその代理人であることを確認するために実施機関が定める必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 代理人が開示請求をする場合で本人の同意を必要とするときは、それを証明するために必要な書類を前項の書類に併せて提出しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、当該実施機関は、当該開示請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
5 前項の場合において、開示請求者が当該開示請求書の補正に応じないときは、当該開示請求を拒否するものとする。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 第14条第1項の規定による開示請求に係る請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 第14条第2項の規定による代理人による開示請求に係る本人に関する情報であって、開示することにより、当該本人の利益に反すると認められるもの
(3) 開示請求者(第14条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号及び次号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国等を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 個人の評価、判定、指導、選考、試験、相談その他これらに類する事項に関する情報であって、開示することにより、当該評価、判定、指導、選考、試験、相談その他これらに類する事項に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(9) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報
(平27条例31・平28条例18・平29条例1・一部改正)
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、当該保有個人情報から非開示情報が含まれている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該非開示情報に係る部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(平29条例1・一部改正)
(裁量的開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第16条第9号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(平29条例1・一部改正)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示することができ、かつ、その期日を明示することができるときは、その期日をあわせて通知しなければならない。
(平29条例1・全改)
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(事案の移送)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条 開示請求に係る保有個人情報のうち市、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、当該開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、当該開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平27条例31・平28条例18・平29条例1・一部改正)
(開示の実施)
第24条 保有個人情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を来すおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
2 自己情報の開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを証明するために、実施機関が定める必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
(平29条例1・一部改正)
(開示請求及び開示の特例)
第25条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報に限り、当該保有個人情報に係る自己情報の開示請求をしようとする者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該自己情報の本人であることを確認するために必要な書類を提示し、口頭により開示請求をすることができる。
(平29条例1・一部改正)
(訂正等の請求権)
第26条 何人も、自己情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、当該記載の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(訂正等の請求の手続)
第27条 訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正等の請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正等を求める内容及び理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(保有個人情報の訂正等の義務)
第27条の2 実施機関は、訂正の請求(以下この項において「訂正請求」という。)があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
2 実施機関は、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例31・追加)
(訂正等の請求に係る保有個人情報の存否に関する情報)
第27条の3 第19条の規定は、訂正等の請求について準用する。
(平27条例31・追加)
2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をしないとき(訂正等の請求に係る保有個人情報が存在しないとき、及びその他の理由により保有個人情報の訂正等をしないときを含む。)は、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(平27条例31・平29条例1・一部改正)
(訂正等の決定の期限)
第29条 第21条の規定は、訂正等の決定の期限について準用する。
(事案の移送)
第30条 第22条の規定は、訂正等の請求の事案の移送について準用する。
(平29条例1・一部改正)
(保有個人情報の提供先への通知)
第30条の2 実施機関は、第28条第1項の規定により保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例31・追加、平29条例1・令3条例25・一部改正)
(他の制度等との調整)
第31条 この条例の規定は、他の法令等の規定により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該保有個人情報の開示については、適用しない。
2 この条例の規定は、他の法令等の規定により保有個人情報の訂正等に関する手続が別に定められている場合については、適用しない。
3 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 実施機関が一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報
(平27条例31・平28条例18・平29条例1・一部改正)
(手数料等)
第32条 この条例の規定による保有個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 第24条第1項の規定により自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平29条例1・一部改正)
第3章 救済の手続
(苦情処理)
第33条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(平29条例1・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第34条 開示決定等、訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例18・全改)
(審査会への諮問)
第35条 開示決定等、訂正等の決定又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第4号)第1条に規定する富士見市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例18・全改)
(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平27条例31・平28条例18・一部改正)
第4章 雑則
(個人情報保護制度に関する事務の改善等)
第37条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴かなければならない。
(平29条例1・一部改正)
(検索資料の作成等)
第38条 実施機関は、保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(平29条例1・旧第39条繰上)
(実施状況の公表)
第39条 市長は、毎年度この条例による個人情報保護制度についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(平29条例1・旧第40条繰上)
(出資法人等の個人情報の保護)
第40条 市が出資その他の財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下この条において「出資法人」という。)及び指定管理者(出資法人を除く。以下この条において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する個人情報の保護及び指定管理者が保有する個人情報であって当該指定管理者が管理を行う公の施設に関するものの保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平29条例1・追加)
(国等との協力)
第41条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国等に対し、協力を求めるものとする。
2 市長は、個人情報の保護を目的として国等が行う施策に協力を求められたときは、その求めに応ずるものとする。
(平29条例1・旧第42条繰上)
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平29条例1・旧第43条繰上)
第5章 罰則
(平29条例1・旧第44条繰上・一部改正)
第44条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平29条例1・旧第45条繰上)
第45条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平29条例1・旧第46条繰上)
第46条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平27条例31・追加、平29条例1・旧第47条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例(昭和56年条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱業務については、第7条第1項の規定中「を新たに開始しようとするときは」とあるのは「について、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、この規定を適用する。
4 この条例の施行の際、現に実施機関において収集等をしている個人情報の処理は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成16年10月5日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の富士見市個人情報保護条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後にされた新条例第20条の決定、新条例第28条第1項若しくは第2項の決定(以下この項においてこれらを「決定」という。)又は新条例第14条第1項に規定する開示請求若しくは新条例第26条に規定する訂正等の請求(以下この項においてこれらを「請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた決定又は請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中富士見市個人情報保護条例第3条に1項を加える改正規定、第12条第1項の改正規定(「個人情報取扱業務」を「個人情報取扱事務」に改める部分を除く。)及び第44条の改正規定(「職員であった者」の次に「、第3条第3項に規定する実施機関に派遣されている者若しくは実施機関に派遣されていた者」を加える部分に限る。) 平成29年4月1日
(2) 第2条中富士見市個人情報保護条例第2条第2号の次に2号を加える改正規定(第4号を加える部分に限る。)、第6条第2項の改正規定(「思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」を「要配慮個人情報」に改める部分に限る。)及び第7条第1項の改正規定(第6号を加える部分に限る。) 平成29年10月1日
(3) 附則第6項の規定 公布の日
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士見市個人情報保護条例(以下「新個人情報保護条例」という。)の規定は、施行日以後にされた新個人情報保護条例第14条第1項に規定する開示請求又は同条例第26条に規定する訂正等の請求(以下この項においてこれらを「請求」という。)について適用し、施行日前にされた請求については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に新個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関が行う同条第6号に規定する保有個人情報を取り扱う事務についての新個人情報保護条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは」とあるのは「行っているときは、富士見市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年条例第1号)の施行後遅滞なく」とする。
5 第2条中富士見市個人情報保護条例第3条に1項を加える改正規定、第12条第1項の改正規定(「個人情報取扱業務」を「個人情報取扱事務」に改める部分を除く。)及び第44条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(準備行為)
6 新個人情報保護条例第6条第2項の規定による要配慮個人情報の収集に関する富士見市情報公開・個人情報保護審議会への諮問その他の必要な手続については、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附 則(令和3年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第50条の規定に限る。)の施行の日から施行する。