○富士見市自治基本条例
平成16年3月22日
条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条―第5条)
第3章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)
第4章 市議会、市等の責務(第8条―第11条)
第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進(第12条―第17条)
第6章 市政運営(第18条―第26条)
第7章 条例の位置付け(第27条・第28条)
第8章 雑則(第29条)
附則
私たちのまち富士見市は、人間尊重と恒久平和を願い、市民の福祉の向上を基本として、日常生活を安全に、快適に送ることができ、市民だれもが富士見市に住んでよかったと心から実感できるまちづくりを目指してきました。今日、地方分権が進展する中で、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちのことは、私たちの知恵と力を出し合いながら意思決定をしていくという自立した自治体を創ることが求められています。そのために、市は、市民の豊かな創造性や社会経験がまちづくりに十分に活かされるよう多様な市民参加を進め、市民と市が、お互いの信頼関係のもとでそれぞれの役割と責任を担いながら、まちづくりのパートナーとして、共通の課題をともに考え、行動することが重要です。
こうした認識に立ち、市民自治をより大きく育て、分権型社会にふさわしい市民主権による明日の富士見市を切り拓く、活力あるまちづくりを進めるために、ここに富士見市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の市政への参加並びに市民及び市の協働を基調とした本市の自治の基本となる事項を明らかにすることにより、市民の知恵と力を生かした豊かな自治の推進を図ることを目的とする。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市民参加 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。
(3) 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責務を担いながら対等の立場で相互に協力し、及び補完することをいう。
第2章 基本原則
(情報の共有の原則)
第3条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とする。
(市民参加の原則)
第4条 市は、市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映することを基本とする。
(協働の原則)
第5条 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深めるとともに、お互いの知恵と力を出し合い協働によるまちづくりを進めることを基本とする。
第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、自ら考え行動するために学ぶ権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、前条に定める権利を行使して主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの有する技術、能力等をまちづくりに還元するよう努めるものとする。
第4章 市議会、市等の責務
(市議会の責務)
第8条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めるとともに、市政運営が適正に行われるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めなければならない。
(市の責務)
第9条 市は、市民参加の機会を拡充するとともに、市政に関する市民の意見及び提案を総合的に検討し、適切に市政に反映させなければならない。
2 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報及び学習の機会の提供に努めなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、市民の信託にこたえ、市政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、自らも地域の一員であることを自覚し、市民との信頼関係の向上に努めなければならない。
2 市職員は、この条例の目的の達成のために必要な能力の開発及び向上に努めなければならない。
第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進
(市民参加手続)
第12条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その対象となる事案の性質及び影響を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる市民参加の手続を行うものとする。
2 前項の市民参加の手続は、事前に公表するものとする。
(市民意見提出手続)
第13条 市は、前条第1項の重要な施策の策定又は改廃に当たっては、事前に趣旨、内容その他事項を公表し、市民の意見を聴くとともに、当該意見に対する市の考え方を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(審議会等への参加)
第14条 市は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので市が定めるものをいう。)を設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めなければならない。
(市民参加及び協働の推進)
第15条 市民及び市は、市民主体のまちづくりを進めるために市民参加及び協働による事業の推進に努めなければならない。
2 市は、この条例に基づき、市民参加及び協働によるまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(富士見市市民参加及び協働推進委員会)
第16条 市は、市民参加及び協働によるまちづくりを推進するため、富士見市市民参加及び協働推進委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、富士見市市民参加及び協働推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(平25条例20・追加)
(自主的なまちづくり活動の促進)
第17条 市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するために情報の提供、相談、技術的支援その他必要な措置を講ずるものとする。
(平25条例20・旧第16条繰下)
第6章 市政運営
(総合的かつ計画的な市政運営)
第18条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想を策定し、これに基づき市政運営を行わなければならない。
(平25条例20・旧第17条繰下、令2条例30・一部改正)
(情報の公開)
第19条 市は、市が保有する情報を公開するとともに、正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めなければならない。
(平25条例20・旧第18条繰下)
(説明責任)
第20条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その内容及び必要性を市民に分かりやすく説明することに努めなければならない。
(平25条例20・旧第19条繰下)
(応答責任)
第21条 市は、市民の市政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に応答しなければならない。
(平25条例20・旧第20条繰下)
(個人情報の保護)
第22条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に努めなければならない。
(平25条例20・旧第21条繰下)
(適正な行政手続)
第23条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。
(平25条例20・旧第22条繰下)
(市民投票制度の活用)
第24条 市は、市政運営上の重要事項に係る意思決定については、富士見市民投票条例(平成14年条例第29号)に定める市民投票の制度の活用に努めなければならない。
(平25条例20・旧第23条繰下)
(行政評価)
第25条 市は、施策の成果及び達成度を明らかにするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政評価を行い、的確に、その結果を施策に反映させるよう努めなければならない。
(平25条例20・旧第24条繰下)
(健全な財政運営)
第26条 市は、市政運営に当たり、中長期的財政計画を策定するとともに、効率的かつ効果的な施策の展開により、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。
(平25条例20・旧第25条繰下)
第7章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第27条 この条例は、本市の自治の基本を定めた条例であることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めなければならない。
(平25条例20・旧第26条繰下)
(条例の見直し)
第28条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例を見直し、必要な措置を講ずるものとする。
(平25条例20・旧第27条繰下)
第8章 雑則
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平25条例20・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(富士見市情報公開条例の一部改正)
2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。