○富士見市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例

平成18年6月19日

条例第19号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項に規定する富士見市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月12日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

富士見市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例

平成18年6月19日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月19日 条例第19号
平成25年3月12日 条例第7号