○富士見市国民保護協議会条例
平成18年9月27日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、富士見市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。
2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。
(平18条例40・平22条例18・平30条例39・令2条例42・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。