○富士見市をきれいにする条例
平成19年6月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び犬のふんの散乱の防止並びに路上喫煙の防止について、必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 投げ捨て 空き缶等を持ち帰らず、これを回収容器その他定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(2) 放置 犬のふんを持ち帰らず、放置することをいう。
(3) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の飲食物の収納に用いられた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投げ捨てられることによりごみの散乱の原因となるものをいう。
(4) 公共の場所 市内の道路、公園その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
(5) 路上喫煙 公共の場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者をいう。
(7) 事業者 市内で事業活動を行う法人、団体及び個人をいう。
(8) 市民団体 主に市民により組織された営利を目的としない団体をいう。
(9) 土地所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民、事業者及び市民団体と協働して具体的な推進計画を定め、実施しなければならない。
3 市は、まちをきれいにする活動を自主的に行う市民団体から協力依頼があったときは、これに応じるよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2 市民等は、犬を散歩させるときは、犬のふんを処理するための用具を携帯し、それを当該用具に入れて持ち帰り、適正に処理しなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するために市が実施する空き缶等及び犬のふんの散乱の防止並びに路上喫煙の防止に関する施策(以下「美化推進施策」という。)に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、投げ捨てを防止するために必要な措置を講じるとともに、美化推進施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、美化推進施策に協力しなければならない。
(投げ捨ての禁止)
第7条 市民等は、空き缶等の投げ捨てをしてはならない。
(放置の禁止)
第8条 市民等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に犬のふんを放置してはならない。
(路上喫煙の防止)
第9条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、公共の場所を管理する権限を有する者が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。
(美化推進重点区域の指定)
第10条 市長は、環境美化の推進を図るため、特に必要があると認める区域を美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点区域を指定しようとするときは、関係地域住民及び関係団体の意見を聴くものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(路上喫煙禁止区域の指定)
第11条 市長は、重点区域において、路上喫煙が他の歩行者等にとって特に危険であると認める区域を路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。
(路上喫煙の禁止)
第12条 市民等は、禁止区域において、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。
(指導及び勧告)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、是正するために必要な指導又は勧告をすることができる。
(2) 前条の規定に違反した者
(美化推進計画)
第14条 市長は、環境美化を推進するため、次に掲げる事項について美化推進計画を定めるものとする。
(1) 投げ捨て及び放置を防止するための施策に関する事項
(2) 路上喫煙を防止するための施策に関する事項
(3) 環境美化推進に係る市民等、事業者及び土地所有者等の啓発に関する事項
(4) 市民団体が自発的に行う環境美化を推進する活動の支援に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境美化の推進に関して必要な事項
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。