○富士見市有料広告の掲載に関する要綱
平成19年1月19日
告示第22―2号
(目的)
第1条 この告示は、市が作成し、又は管理するものに民間企業等の広告の掲載又は掲示(以下「掲載」という。)をすることにより、地域経済の活性化に寄与するとともに、市の新たな財源を確保することを目的とする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載するもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の刊行物及び印刷物
(2) 市のホームページ
(3) その他市長が別に定めるもの
(広告の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのある広告
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある広告
(3) 政治活動に関する広告
(4) 宗教活動に関する広告
(5) 個人又は団体の意見に関する広告
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告
(7) その他広告媒体に掲載することが不適切であると市長が認める広告
(広告の掲載者等)
第4条 広告媒体に広告を掲載することのできるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市民の日常生活に関連する民間企業等であって市内に事業所等を有するもの
(2) 前号に掲げるもの以外の民間企業等であって市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの
(広告の規格等)
第5条 広告媒体に掲載する広告の規格、枠数、掲載の位置、掲載料金等は、広告媒体ごとに、市長が別に定める。
(広告の掲載の募集)
第6条 広告の掲載の募集は、市の発行する広報紙への掲載、市のホームページへの掲載その他の方法により、広告媒体の種類、広告の規格、枠数、掲載の位置及び掲載料金、募集期間その他必要な事項を公表して行うものとする。
(広告の掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとするものは、富士見市有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添付して、市長に提出しなければならない。
(抽選による広告の掲載の決定)
第9条 市長は、同一の広告の掲載の位置に係る申込み(広告の掲載を可とすべき申込みに限る。)が2以上あり、かつ、当該申込みをしたものの優先順位が同一であるときは、当該可とすべき申込みについて抽選をし、広告の掲載の決定をすることができる。
(広告の掲載料の納付)
第10条 第8条の規定により広告の掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期限までに、広告の掲載料金を一括して納付しなければならない。
(版下原稿の提出等)
第11条 広告主は、市長の指定する期限までに、掲載する広告の版下(以下「版下原稿」という。)を市長に提出しなければならない。
(広告主の責任等)
第12条 掲載する広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿の作成に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告の掲載料金の還付)
第13条 既納の広告の掲載料金は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰することのできない理由により、広告の掲載をすることができないときは、この限りでない。
(広告事業推進委員会の設置)
第15条 広告の掲載について、次に掲げる事項の検討、協議等をするため、富士見市広告事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 広告媒体、広告の掲載料金等の見直しに関すること。
(2) 第8条の規定による申込みを受けた広告の内容について疑義を生じた場合の協議に関すること。
(3) その他広告の掲載に関すること。
(広告事業推進委員会の組織)
第16条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(広告事業推進委員会の会議等)
第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(広告事業推進委員会の庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務部公共施設マネジメント課において処理する。
(令3告示152・一部改正)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第119号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月4日告示第259号)
この告示は、平成22年8月4日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第100号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日告示第7号)
この告示は、平成27年1月16日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第152号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平22告示259・平23告示100・令3告示152・一部改正)
委員長 | 総務部長 |
副委員長 | 総務部総務課長 |
委員 | 総務部秘書広報課長 |
総務部公共施設マネジメント課長 | |
政策財務部財政課長 |
(平27告示7・全改)
(平27告示7・全改)