○富士見市健全な財政運営に関する条例
平成23年12月21日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 財政運営の基本原則(第4条―第11条)
第3章 計画的な財政運営の推進(第12条―第14条)
第4章 財政運営の健全化(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、行政需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に適確に対応しつつ、市民自治に基づくまちづくりを推進するため、財政運営に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、財政規律の維持及び向上を図り、もって健全な財政運営に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市の財政は、まちづくりの主体である市民の信託及び負担に基づき市政が行われているとの認識に立って運営されなければならない。
2 市の財政は、弾力的かつ持続可能な財政構造の確立に向けて計画的に運営されなければならない。
3 市の財政は、負債(地方債、債務負担行為、債務保証その他将来にわたって金銭を負担することが予定されている債務をいう。以下同じ。)が現在及び将来の市民の負担であることを踏まえて計画的に運営されなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、前条の基本理念にのっとり、緊急性、必要性、市民ニーズ等の観点から予算の調製及び適正な執行をすることにより、健全な財政運営を行う責務を有する。
第2章 財政運営の基本原則
(情報の共有)
第4条 市長は、財政に関する理解を深め、かつ、財政運営の透明性を高めるため、分かりやすく作成した財政に関する情報を市民に公表しなければならない。
2 市は、財政に関する市民の意見を把握するよう努めるものとする。
(財務諸表の作成)
第5条 市長は、毎年度、次に掲げる書類を、普通会計(公営事業会計以外の会計をいう。以下同じ。)並びに普通会計、公営事業会計及び市が加入する組合等に係る会計を連結した会計の区分に応じて作成し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 行政コスト計算書
(3) 純資産変動計算書
(4) 資金収支計算書
(資産及び負債)
第6条 市は、長期的な観点から、資産の売却、用途の見直しによる資産の有効活用、資産の維持補修等を行い、効果的に資産を活用するものとする。
2 市は、負債に対する世代間の負担の均衡に配慮しつつ、償還能力の観点から負債の抑制を図るものとする。
(基金の積立て等)
第7条 市は、公共施設の修繕又は建替えに係る経費その他の財政の安定化のために資金の留保が必要と認められる経費に充てるため、基金に計画的な積立てを行うよう努めるものとする。
2 市は、災害等の有事の際の支出その他緊急を要し、かつ、必要やむを得ない行政需要に対応するため、必要と認められる額の資金を財政調整基金に留保するよう努めるものとする。
(地方債の発行)
第8条 市は、地方債を起こす場合においては、次に掲げる事項を検討して行うものとする。
(1) 将来において市民が負担することの妥当性
(2) 地方債により実施する場合及び地方債以外の歳入により実施する場合の財政運営に与える影響度
(歳入の確保及び歳出の見直し)
第9条 市は、安定的な財源を確保するための手法を検討するとともに、産業の活性化その他の活力あるまちづくりの推進による自立的な税収基盤の整備及び市税等の適切な徴収に努めるものとする。
2 市は、継続的に事務の見直し及び合理化並びに予算の執行に係る効率性の向上に努めるものとする。
(使用料等の見直し)
第10条 市は、使用料、手数料、負担金等に関し、受益及び負担の適正化を図るため、定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行うものとする。
(補助金の見直し)
第11条 市は、補助金に関し、補助の必要性及び効果、補助率又は補助金額の適正化等の観点から定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行うものとする。
第3章 計画的な財政運営の推進
(総合計画の策定)
第12条 市長は、基本構想に基づく基本計画及び実施計画(以下「総合計画」と総称する。)については、あらかじめ、財政運営に与える影響を勘案した上で必要な施策を財源の根拠をもって策定しなければならない。
(予算を伴う計画)
第13条 市長は、予算を伴う計画については、中期財政計画(次条に規定する計画をいう。以下同じ。)の計画期間内において必要となる見込みの予算額を明らかにし、これを中期財政計画に反映させなければならない。
(中期財政計画の策定)
第14条 市長は、毎年度、総合計画との整合性を図った上で、中期的な期間における各年度の次に掲げる事項を記載した計画を策定し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(1) 普通会計の歳入見込額
(2) 普通会計の歳出見込額
(3) 財政調整基金その他財政の安定化のために資金を留保している基金の残高見込額
(4) 地方債の残高見込額
第4章 財政運営の健全化
(財政運営判断指標)
第15条 市長は、毎年度、決算の提出を受けた後、速やかに、財政調整基金比率、地方債残高比率、債務償還可能年限その他の財政運営の状況を示す指標(以下「財政運営判断指標」という。)を算定し、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(財政運営目標の設定)
第16条 市長は、財政運営判断指標に関し、財政運営の状況を向上させるため、中期財政計画の計画期間内における目標値を定め、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。