○富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会条例

平成25年6月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第18号)第10条第3項の規定に基づき、富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関する事項について審査し、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該公の施設に係る指定管理者の指定を行った日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することころによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(除斥)

第7条 委員は、自己が審査対象となる法人その他の団体の代表者又は役員であるときは、その議事に加わることができない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、当該公の施設を所管する部において処理する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会条例

平成25年6月27日 条例第18号

(平成25年6月27日施行)