○富士見市入札監視委員会条例

平成25年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨にのっとり、市の入札及び契約手続における透明性の向上及び公正性の確保を図るため、富士見市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、公共工事等に関し、入札及び契約手続の運用状況等に関する事項について審議し、市長に答申し、又は勧告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、公正中立の立場で入札及び契約手続についての審議を行うことができる学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(調査権限)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員は、自己が審議対象となる法人その他の団体の代表者又は役員であるときは、その議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(令2条例42・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

富士見市入札監視委員会条例

平成25年6月27日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年6月27日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第42号