○富士見市市民参加及び協働推進委員会条例

平成25年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士見市自治基本条例(平成16年条例第9号)第16条第2項の規定に基づき、富士見市市民参加及び協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、市長の求めに応じ、市民参加及び協働によるまちづくりの推進に関する事項について調査及び検討を行い、市長に提言する。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市民及び市民活動に関係する団体が推薦する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 推進委員会は、調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、協働推進部において処理する。

(令2条例42・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市自治基本条例の一部改正)

2 富士見市自治基本条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

富士見市市民参加及び協働推進委員会条例

平成25年6月27日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)