○富士見市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年6月27日

条例第25号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置(以下「入所等の措置」という。)を適正かつ円滑に実施するため、富士見市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申する。

(1) 入所等の措置の要否の判定に関すること。

(2) その他入所等の措置に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 市内の老人福祉施設を代表する者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(調査権限)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

富士見市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年6月27日 条例第25号

(平成25年6月27日施行)