○富士見市農業振興地域整備促進協議会条例
平成25年6月27日
条例第29号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づき、農業振興地域における農業の振興を図るため、富士見市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) その他農業の振興に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の役員
(3) その他市長が必要と認める農業団体の役員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により市長が委嘱した委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、経済環境部において処理する。
(令2条例42・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。