○富士見市健康づくり審議会条例
平成26年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、富士見市健康づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業の推進に関すること。
(2) 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づく食育の推進に関すること。
(3) 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づく歯科口腔保健の推進に関すること。
(4) その他市民の健康づくりの施策に関し必要と認める事項
(平31条例1・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(平31条例1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成31年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(富士見市歯科口腔保健推進委員会条例の廃止)
2 富士見市歯科口腔保健推進委員会条例(平成25年条例第27号)は、廃止する。