○富士見市いじめのない学校づくり委員会条例

平成27年3月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士見市いじめ防止条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、富士見市いじめのない学校づくり委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、富士見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を具申する。

(1) 条例第2条第2号に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 条例第10条第1項に規定するいじめ防止基本方針に定める内容の点検及び見直しに関すること。

(3) 条例第13条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

富士見市いじめのない学校づくり委員会条例

平成27年3月27日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)