○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年3月31日
規則第30号
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成22年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項若しくは第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項若しくは第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。
(審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示)
第2条 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示の文の標準は、別記第1の1のとおりとする。
(審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合の教示)
第3条 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第1の2のとおりとする。
(審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合の教示)
第4条 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第1の3のとおりとする。
(審査請求ができない場合の教示)
第5条 法律に処分についての審査請求をすることができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。
(裁決に対する再審査請求をすることができない場合の教示)
第6条 審査請求に対する裁決に対して再審査請求をすることができない場合の教示の文の標準は、別記第3の1のとおりとする。
(裁決に対する再審査請求をすることができる場合の教示)
第7条 法律に審査請求に対する裁決に対して法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第3の2のとおりとする。
2 処分、裁決の日の翌日から起算して1年の審査請求期間又は出訴期間(以下「審査請求期間等」という。)にかかる文言については、当該1年の審査請求期間等の経過により審査請求又は訴えの提起ができなくなることがあり得る場合について記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1(第2条、第3条、第4条関係)
1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、富士見市長に対して審査請求をすることができます。 この処分については、上記の審査請求のほか、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、富士見市を被告として(訴訟において富士見市を代表する者は富士見市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。 (なお、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。) |
2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消訴訟を提起することができない場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第1項関係)
(教示) この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、富士見市長に対して審査請求をすることができます。 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、富士見市を被告として(訴訟において富士見市を代表する者は富士見市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 (なお、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。) |
3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第2項関係)
(教示) この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、富士見市長に対して審査請求をすることができます。(ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。) この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。 |
別記第2(第5条関係)
処分についての審査請求をすることができない場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、富士見市を被告として(訴訟において富士見市を代表する者は富士見市長となります。)提起することができます。 (なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。) |
別記第3(第6条、第7条関係)
1 裁決に対する再審査請求をすることができない場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、富士見市を被告として(訴訟において富士見市を代表する者は富士見市長となります。)提起することができます。 (なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。) |
2 裁決に対する再審査請求をすることができる場合(行政不服審査法第50条第3項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
(教示) この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、○○○○○に対して再審査請求をすることができます。 この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、富士見市を被告として(訴訟において富士見市を代表する者は富士見市長となります。)提起することができます。 (なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。) |