○富士見市空家等対策の推進に関する条例
平成29年6月26日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策を市民とともに推進するために必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(4) 事業者 空家等又は空家等の跡地(法第7条第2項第5号に規定する空家等の跡地をいう。以下同じ。)の管理及び活用に関連する事業を営む者をいう。
(5) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(令6条例19・一部改正)
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、法第5条の規定により、空家等の適切な管理に努めるとともに、空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。
(令6条例19・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、所有者等による空家等の適正な管理の促進並びに空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るため、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市は、空家等に関する施策の推進に当たっては、必要な体制を整備するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、空家等に関する施策の推進に当たっては、空家等の所有者等、市民及び事業者の協力を得て行わなければならない。
(令6条例19・一部改正)
(市民の役割)
第5条 市民は、管理不全空家等を発見したときは、市又は所有者等にその情報を提供するよう努めるものとする。
(令6条例19・一部改正)
(事業者の役割)
第6条 事業者は、空家等及び空家等の跡地の活用及び流通の促進に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するものとする。
(基本施策)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 空家等に関する調査及びデータベースの整備に関すること。
(2) 管理不全空家等の所有者等に対する情報の提供、助言その他必要な援助に関すること。
(3) 法第13条に規定する管理不全空家等に対する措置に関すること。
(4) 所有者等による空家等及び空家等の跡地の活用の促進に関すること。
(5) 法第5章に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(6) 空家等に関する広報及び啓発に関すること。
(7) 空家等に関する総合的な相談活動に関すること。
(8) 空家等に関する他の団体及び機関との連携に関すること。
(令6条例19・一部改正)
(緊急措置)
第8条 市長は、特定空家等の状態に起因し、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、必要最小限の措置を講ずることができる。この場合において、市長は、当該空家等の所有者等に対し、当該措置に要した費用を請求することができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に遅滞なく通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等又はその連絡先を確知することができない場合においては、公示送達をもってこれに代えることができる。
3 第1項の措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(軽微な措置)
第9条 市長は、管理不全空家等について、市民の生活環境の支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、所有者等の財産の保護を図る上で必要な場合に限り、規則で定める軽微な措置を講ずることができる。
(令6条例19・一部改正)
(空家等対策計画の策定)
第10条 市は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。
(令6条例19・一部改正)
(富士見市空家等対策協議会)
第11条 市は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第8条第1項の規定により、富士見市空家等対策協議会を置く。
2 前項に定めるもののほか、富士見市空家等対策協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(令6条例19・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。