○富士見市障害者施策推進協議会条例
平成30年3月26日
条例第23号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、富士見市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、市長に意見を述べること。
(2) 市の障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
(3) 市の障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画に関し、同条第10項の規定により、市長に意見を述べること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第2項の規定により地域の実情に応じた障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)への支援体制の整備について協議すること。
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画に関し、同条第10項の規定により、市長に意見を述べること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者等及びその家族
(2) 学識経験を有する者
(3) 障害者の福祉に関係する団体の代表者
(4) 障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちあらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
5 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。