○富士見市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(標示)

第3条 指定居宅介護支援事業者は、法第79条第1項の規定による指定を受けたときは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(埼玉県等への情報提供)

第4条 市長は、法第79条第1項の規定による指定、法第79条の2の規定による指定の更新、法第82条の規定による届出の受理又は法第84条の規定による指定の取消し等(以下「この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定等に係る指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項に関する情報を提供することができる。

(1) 指定居宅介護支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(2) 指定居宅介護支援事業を行う事業所(以下この条において「指定居宅介護支援事業所」という。)の名称及び所在地

(3) 指定等をした年月日

(4) 指定居宅介護支援事業所の運営規程

(5) 指定居宅介護支援事業所の介護保険事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(平30規則34・令6規則8・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則8・旧第6条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第34号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則、第2条の規定による改正前の住居手当に関する規則、第3条の規定による改正前の富士見市土木工事監督規則、第4条の規定による改正前の扶養手当の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の富士見市職員の口座振替による給与支給規則、第6条の規定による改正前の富士見市老人保護措置費徴収規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の富士見市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の富士見市介護保険規則、第10条の規定による改正前の富士見市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第11条の規定による改正前の富士見市地域包括支援センターの設置届出等に関する規則、第12条の規定による改正前の富士見市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者の指定等に関する規則及び第13条の規定による改正前の富士見市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富士見市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第8号