○富士見市特別の理由による任意予防接種補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等により接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、当該予防接種を受けた者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和55年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 骨髄移植等 骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植手術をいう。
(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種をいう。
(3) 任意予防接種 定期予防接種以外の予防接種をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものの保護者とする。
(1) 任意予防接種を受けた日において、市内に住所を有していること。
(2) 骨髄移植等により、接種を受けた定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(3) 任意予防接種を受けた日において20歳未満であること。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの間にある者に限る。
(令2告示317・一部改正)
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業は、別表に定める予防接種(以下「補助対象予防接種」という。)を受けた者に係る費用を補助する事業とし、補助の対象となる経費は、当該予防接種に要した費用とする。
2 規則第4条第1項の市長が定める期日は、補助対象予防接種を受けた日から起算して30日以内とする。
3 規則第4条第2項の実績を証する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 領収書その他補助対象予防接種の種類が記載された支払を証する書類
(2) 補助対象予防接種の接種状況を確認することができる予防接種済証又は母子健康手帳の写し
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日告示第317号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(令2告示317・一部改正)
補助対象予防接種 | 補助金の額 |
ヒブ | 9,429円 |
小児用肺炎球菌 | 11,964円 |
B型肝炎 | 6,956円 |
四種混合(百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ) | 12,152円 |
不活化ポリオ | 10,267円 |
BCG | 8,380円 |
水痘 | 9,290円 |
二種混合(ジフテリア破傷風) | 6,694円 |
日本脳炎(第1期) | 8,905円 |
日本脳炎(第2期)(特例) | 8,067円 |
麻しん風しん混合(第1期) | 11,524円 |
麻しん風しん混合(第2期) | 10,476円 |
麻しん風しん混合(第3期・第4期) | 9,743円 |
麻しん又は風しん | 8,580円 |
子宮頸がん予防 | 17,286円 |