○富士見市庁舎整備検討審議会条例

令和3年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、庁舎の整備に関し必要な事項について検討し、及び審議するため、富士見市庁舎整備検討審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から第1条の市長の諮問に対し答申した日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、検討及び審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富士見市庁舎整備検討審議会条例

令和3年3月22日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)