○富士見市学校給食調理業務等受託候補者審査委員会条例

令和4年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 富士見市立小学校及び中学校における学校給食調理業務等(以下「調理業務等」という。)の委託を実施するに当たり、調理業務等を受託する者の候補者(以下「受託候補者」という。)を適正に選定するため、富士見市学校給食調理業務等受託候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、富士見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、受託候補者の選定に関する事項について審査し、教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 学校職員

(4) 市職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条の教育委員会の諮問に係る調理業務等を受託する者が選定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富士見市学校給食調理業務等受託候補者審査委員会条例

令和4年3月17日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)