○藤岡市行政区設置条例

昭和29年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 市行政の円滑な運営と効率的な行政事務の執行を図るため、行政区を設置する。

(名称及び区域)

第2条 行政区は、従来の字(町)の全部若しくは一部又は数字(町)を合わせた区域とし、その名称及び区域は、別表のとおりとする。

(区長及び区長代理の委嘱)

第3条 行政区に区長及び区長代理を1人ずつ置き、市長は、行政区内の住民により民主的な方法で選出された者にこれを委嘱する。ただし、区長代理については2人以上置くことができる。

(任期)

第4条 区長及び区長代理の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 区長の職務は、概ね次のとおりとする。

(1) 広報紙及び周知文書等の配布に関すること。

(2) 区域内住民の要望事項の伝達に関すること。

(3) 市行政事務への協力に関すること。

(4) 区域内住民の把握に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 区長代理は区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代理する。

(秘密を守る義務)

第6条 区長及び区長代理は、厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 昭和29年度に限り区長代理者の任期は1年とする。

(鬼石町の編入に伴う経過措置)

3 鬼石町の編入の日前の鬼石町区域における区長及び区長代理の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(昭和30年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。

(昭和32年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第44号)

この条例は、昭和32年8月28日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行(中略)する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区名

区域

第1区

大戸町

第2区

1丁目、2丁目、竹田町

第3区

天川町、3丁目

第4区

4丁目

第5区

栄町

第6区

旭町

第7区

相生町

第8区

5丁目、6丁目

第9区

仲町

第10区

7丁目、古桜町

第11区

鷹匠町

第12区

宮本町の一部

第13区

宮本町の一部

第14区

緑町の一部

第15区

緑町の一部

第16区

芦田町の一部

第17区

芦田町の一部

第18区

山崎町

第19区

南町

第20区

小林北部、南部

第21区

上戸塚の一部

第22区

上戸塚の一部

第23区

下戸塚

第24区

下栗須の一部

第25区

下栗須の一部

第26区

岡之郷上郷

第27区

岡之郷新田

第28区

岡之郷下郷の一部

第29区

岡之郷下郷の一部

第30区

岡之郷温井

第31区

第32区

立石南部

第33区

立石北部

第34区

立石新田

第35区

中島

第36区

森新田

第37区

中上郷

第38区

中下郷

第39区

上栗須

第40区

中栗須

第41区

上大塚の一部

第42区

上大塚の一部

第43区

中大塚

第44区

下大塚

第45区

本動堂

第46区

篠塚

第47区

上落合

第48区

根岸

第49区

本郷下郷、中郷

第50区

本郷別所、風久保、寺山

第51区

本郷神明、波家田、道中郷

第52区

川除、牛田

第53区

神田

第54区

矢場

第55区

保美

第56区

三本木

第57区

高山下組、中組、上組

第58区

本郷田中

第59区

西平井

第60区

東平井

第61区

鮎川

第62区

緑埜

第63区

白石、三ツ木

第65区

金井(大平を除く。)

第66区

金井大平、下日野鈩沢、中倉、猪之田

第67区

下日野塩平、高井戸、黒石、印地、尾根、駒留

第68区

下日野芝平、岡本、箕輪、坂野

第69区

上日野鹿島、馬渡戸、田本、亀穴、細谷戸、矢掛

第70区

上日野小柏、大谷、上平、奈良山、御荷鉾

第71区

上町、三杉町、鬼石相生町

第72区

中町、本町

第73区

宮本、諏訪

第74区

浄法寺八塩、宇塩、根際

第75区

浄法寺平

第76区

三波川小平、下三波川、大沢、雲尾、原、久々沢、金丸、塩沢、月吉、諸松

第77区

三波川大奈良、日向、南郷、琴辻、平滑、大内平、犬塚、千之沢、下妹ヶ谷、上妹ヶ谷、竹ノ谷戸、猪窪

第78区

譲原橋下、地中、瀬白井、屋敷、芝原、根際

第79区

譲原今里、栢ヶ舞、下久保

保美濃山坂元、夜沢、前野、犬目

第80区

坂原神戸、元坂原、南、高瀬、新道、大栃、扇屋、露久保、法久、布施

藤岡市行政区設置条例

昭和29年4月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第12号
昭和30年3月23日 告示第25号
昭和32年4月11日 告示第24号
昭和32年8月28日 告示第51号
平成3年3月5日 告示第5号
平成4年12月21日 告示第80号
平成5年12月15日 条例第22号
平成6年12月12日 条例第25号
平成17年12月16日 条例第88号
平成23年2月28日 条例第1号
平成30年11月30日 条例第36号
令和元年11月29日 条例第11号