○藤岡市火葬場条例
昭和51年10月5日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 火葬、葬儀等を行う施設として、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定により、本市に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤岡市偕同苑
位置 藤岡市藤岡字北ノ原770番地
(1) 火葬室 法第2条第7項に規定する施設
(2) 式場 葬儀等を行う施設
(3) 待合室 火葬等に付随する待合を行う施設
(使用の許可)
第5条 藤岡市偕同苑(以下「偕同苑」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偕同苑の施設及び設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 既納の使用料は返還しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要と認めたときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(賠償責任)
第9条 使用者は、施設等を破損し又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
2 藤岡市火葬場条例(昭和49年条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により藤岡市火葬場の使用の許可を受けた者は、この条例の規定により藤岡市偕同苑の使用の許可を受けた者とみなす。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第28号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第42号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | 使用時間 | |
本市住民 | 本市住民以外 | ||||
火葬室 | 12歳以上の遺体 | 1体 | 無料 | 35,000円 |
|
12歳未満の遺体 | 1体 | 無料 | 18,000円 | ||
生後一か月未満の遺体及び死産児 | 1体 | 無料 | 12,000円 | ||
手術し体及び胞衣 | 1個 | 3,000円 | 10,000円 | ||
式場 |
| 1回 | 15,000円 | 50,000円 | 3時間 |
待合室 | 火葬に伴う使用 | 1回 | 無料 | 3,000円 | 2時間 |
式場使用に伴う使用 | 1回 | 無料 | 3,000円 | 3時間 |
備考
1 本市住民とは、使用者(遺体火葬のため火葬室を使用する場合にあっては、死亡者をいう。)が使用許可時又は死亡時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市住民基本台帳に記載されている者をいう。ただし、手術し体及び胞衣等においては、火葬室の使用を申請する病院等が市内に所在するものをいう。
2 式場の使用時間が3時間を超えた場合、1時間増すごとにこの額の2分の1の額を加算する。
3 式場使用に伴う待合室の使用時間が3時間を超えた場合、1時間増すごとにこの額の2分の1の額を加算する。