○藤岡市モーテル類似旅館建築等規制条例
昭和59年6月20日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似旅館の営業が青少年の健全な育成と周辺の住民の清浄な生活環境を害するおそれがあることに鑑み、モーテル類似旅館に供する施設の建築等を規制することにより、市民の快適で清浄な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) モーテル類似旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を目的とし、かつ、専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させる施設のうち、当該施設の構造及び設備が規則で定めるものをいう。
(2) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替、同法第87条第1項に規定する用途変更、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する工作物(高さが4メートル以下のものを含む。)の築造又は構造設備が、前号に規定するモーテル類似旅館に該当することとなる修繕、模様替等をいう。
(同意)
第3条 旅館・ホテル営業の目的をもってモーテル類似旅館を建築等しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に申請書を提出し、同意を得なければならない。
(建築主の責務)
第4条 建築主は、この条例の趣旨に沿い、地域住民の意見を尊重しなければならない。
(禁止区域)
第5条 何人も、市の区域内の次に掲げる地域、地区又は場所においては、モーテル類似旅館の建築等をしてはならない。
(1) 住宅密集地及びその付近
(2) 児童生徒等の通学路の付近
(3) 公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の付近
(4) 官公署、教育文化施設、病院又は診療所の付近
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による区画整理施行地又は施行中の土地
(6) その他モーテル類似旅館の設置により、市長がその地域の清浄な生活環境が害されると認める場所
2 市長は、前項の規定により同意するか否かの決定をしたときは、その旨を建築主及び関係機関に通知するものとする。
(勧告)
第7条 市長は、前条第2項の規定により、同意しない旨を通知したにもかかわらず、建築主がモーテル類似旅館を建築等しようとするときは、当該建築主に対し改善又は中止を勧告するものとする。
(立入検査)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築現場、建築物又は建築物の敷地に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審議会の設置)
第9条 市長の諮問に応じ、この条例の施行に伴う重要事項を調査審議させるため藤岡市モーテル類似旅館建築等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、必要があると認めるときは、建築主又は関係者の出席を求め意見を聴き、説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 審議会の委員は10人以内とし市長が委嘱する。ただし、必要に応じ臨時委員を加えることができる。
4 審議会の組織及び運営は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(営業者の責務)
3 この条例施行の際、現にモーテル類似旅館営業者(建築工事中のものを含む。)においては、青少年の健全な育成上必要な環境を阻害することのないよう、看板類の設置場所又は建築物、看板類等の意匠、形態等について特別の配慮をしなければならない。
附則(昭和60年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に提出されている同意申請の扱いは、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。