○藤岡市モーテル類似旅館建築等規制条例施行規則

昭和59年6月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤岡市モーテル類似旅館建築等規制条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(モーテル類似旅館)

第2条 条例第2条第1号に規定するモーテル類似旅館とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 玄関、帳場その他これに類する設備が客との面接に適さず、又は客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの

(2) 玄関、帳場その他これに類する設備から客室に通ずる共用の廊下、階段、昇降機等がなく、又は玄関、帳場から共用の廊下、階段、昇降機等が見通せない構造であるもの

(3) 車庫、又は駐車場から玄関、帳場その他これに類する設備、共用の廊下、階段又は昇降機等を経由せず、直接客室へ通ずることができる出入口を有する構造であるもの

(4) 施設の規模に適合した自由に利用することのできる食堂、ロビー、応接室等の設備を有しないもの

(5) 客室に専ら性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等通常のホテルと異なる構造であるもの

(6) 倉庫、店舗、納戸、物入れ、バルコニー等を改造し、客室に接近して車庫、又は駐車場を設けることが可能であると認められる構造であるもの

(7) 利用者の施設への出入りの状況が外部から見通せない構造であるもの

(8) 1人用の客室及び4人以上が利用できる客室が、総客室数の2分の1以上である構造でないもの

(9) 客が利用する共同便所を有しないもの

(10) その他外観が周辺の清純な生活環境及び青少年の健全育成上必要な環境を害するおそれがあると認められるもの

(同意申請)

第3条 条例第3条の同意を得ようとするときは、モーテル類似旅館建築等同意申請書(様式第1号)に次の区分に従い、当該表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の建築等の場合

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置及び用途、隣接建築物の用途及び配置状況、敷地の接する道路の位置及び幅員、敷地内の植裁及び外構

各階平面図

縮尺、方位、間取り面積及び各室の用途ベットその他附帯設備

立面図

縮尺、高さ、開口部の位置並びに仕上げ材及び色彩

(2) 工作物の築造の場合

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び工作物の位置

平面図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法

側面図

縮尺、工作物の高さ並びに主要部分材料の種別、色彩及び寸法

構造の詳細図

縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法

2 市長は、必要があると認める場合は、前項各号に掲げる図書のほか、住民との話し合いが整ったことを証する書面、その他必要な書類を添付させることができる。

(決定通知)

第4条 条例第6条第2項の通知は、決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(定義)

第5条 条例第5条第1号に規定する「住宅密集地」とは住宅が50戸以上の集落をいう。

2 条例第5条第1号第2号第3号第4号に規定する「付近」とは、当該施設の敷地及び路面から100メートル以内の範囲をいう。

(勧告)

第6条 条例第7条の規定による勧告は、建築主に対して行うものとし、勧告書(様式第3号)によるものとする。

(立入検査の身分証明書)

第7条 条例第8条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(審議会の組織)

第8条 条例第9条に規定する審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 農業協同組合の代表者

(3) 農業委員

(4) 商工会議所役員

(5) 教育関係者

(6) 学識経験者

2 前項委員のほか、必要に応じ若干名の臨時委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第9条 審議会委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 審議会委員は再任することができる。

3 臨時委員の任期は、必要ある期間とする。

(会長)

第10条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は生涯学習課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の藤岡市職員の職の設置に関する規則第3条の規定による「主幹」及び「主査」は、改正後の藤岡市職員の職の設置に関する規則第3条による「課長補佐」及び「係長代理」の職に補されたものとみなす。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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藤岡市モーテル類似旅館建築等規制条例施行規則

昭和59年6月20日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)