○藤岡市交通遺児等手当支給条例
昭和46年12月27日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、交通遺児等(以下「遺児等」という。)の保護者に対して、交通遺児等手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児等を激励しその健全な育成を図ることを目的とする。
ア 交通事故 自動車及びその他の車両、鉄道、船舶、航空機、その他の交通機関等の運行に伴う衝突、接触、転落、転覆その他これに類する原因による人身事故をいう。
イ 労働災害 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第1号に規定する労働災害又はこれに準ずるものとして市長が認めたものをいう。
(2) 遺児等 事故等により死亡し、又は障害の状態となった父又は母(父母ともにない場合は、児童を扶養し、世帯を同じくしていた者を含む。)に養育されていた児童であって、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続き中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間も含む。)のものをいう。
(3) 障害 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に規定する障害をいう。
(4) 保護者 父若しくは母又はこれらに準じる者であって、遺児等を現に監護するものをいう。
(受給資格)
第3条 手当は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に記録されている遺児等の保護者に対して支給する。ただし、当該遺児等につき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(施設への通園者を除く。)が講じられている場合は、この限りでない。
(申請及び決定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定する。
(手当の額)
第5条 手当の額は、遺児等1人につき月額5,000円とする。
(支給期間)
第6条 手当の支給は、第4条第1項の規定による申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(受給資格の喪失)
第7条 手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 保護者が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 保護者でなくなったとき。
(1) 遺児等が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 遺児等が養子縁組により、養父母を得たとき。
(3) 遺児等が義務教育を終了したとき。
(4) 遺児等が死亡したとき。
(5) 遺児等について第3条ただし書に規定する措置が講じられたとき。
(受給の取消し等)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合には、手当の支給決定を取り消し、既に支給した手当を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の方法により、手当の支給を受けたことが明らかになったとき。
(2) この条例又は同条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「3,000円」を「5,000円」に改める部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月以前の月分に係る手当の支給額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。