○藤岡市交通遺児等手当支給条例施行規則

昭和47年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤岡市交通遺児等手当支給条例(昭和46年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による交通遺児等手当(以下「手当」という。)の申請は、交通遺児等手当受給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 父若しくは母(父母ともにない場合は、児童を扶養し、世帯を同じくしていた者を含む。)の死亡又は障害の原因となった交通事故若しくは労働災害を証する書面(証明書等)

(2) 障害については、その障害の程度を証する書面

(3) 遺児等が満15歳に達した日の属する学年の末日以降引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合は、在学証明書

(4) その他市長が必要と認める書面

(決定の通知)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により、支給の可否を決定したときは交通遺児等手当支給決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)について、交通遺児等手当受給者台帳(様式第3号)を作成し、整理するものとする。

(手当の支給方法)

第4条 手当の支給は、下表に定める支給期月による。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支給期月でない月であっても支給することができる。

支給期月

支給期間

8月

4月分から7月分まで

12月

8月分から11月分まで

3月

12月分から3月分まで

(届出)

第5条 受給者は、受給内容に変更を生じたときは、交通遺児等手当受給内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の改定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合において当該申請の内容を審査し、手当の額の改定の可否を決定したとき又は公簿等により手当の額を改定すべきものと確認し、職権による手当の額の改定を決定したときは、交通遺児等手当額改定決定・却下通知書(様式第5号)により当該受給者に通知するものとする。

2 前項の規定により手当の額を改定する場合において、遺児等の数が増となったときは交通遺児等手当受給内容変更届の提出された日の属する日から、遺児等の数が減となったときは減となった日の属する月の翌月から手当の額を改定するものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 受給者は、条例第7条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、交通遺児等手当受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったとき又は公募等により受給資格を確認し、職権により受給資格の喪失を決定したときは、交通遺児等手当受給資格喪失通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

(未支払の手当)

第8条 受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき未支払の手当があるときは、当該受給者の遺児等であったものに対して未支払の手当を支払うことができる。

(取消通知)

第9条 市長は、条例第8条の規定により手当の支給を取り消したときは、交通遺児等手当支給取消通知書(様式第8号)により当該受給者にその旨を通知するものとする。

(事情の聴取)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者から事情を聴取することができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第97号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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藤岡市交通遺児等手当支給条例施行規則

昭和47年1月14日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)