○藤岡市水道事業給水条例

昭和34年3月12日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 管理(第35条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

第8章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、藤岡市(以下単に「市」という。)水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市水道事業の給水区域は、別表のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1カ所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置の新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、承認を受けなければならない。ただし、給水装置の軽微な変更(配管を伴わないもの)は、この限りでない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条の2 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 舗装本復旧等特別の費用を要するときは、新設、改造又は撤去する者の負担とする。

(工事の施工等)

第7条 給水装置の工事の設計及び施工は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置の工事の設計及び施工をする場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事の保証期間等)

第8条 給水装置の工事の完成後1年以内に、給水装置が当該工事のかしに起因して破損したときは、当該工事を施工した指定給水装置工事事業者がこれを補修するものとし、その費用は、当該指定給水装置工事事業者の負担とする。

第9条から第11条まで 削除

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の工事に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。

2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申込み、承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため代理人を設け、管理者に届け出なければならない。

第17条 削除

(水道メーターの設置)

第18条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、管理者が設置し、その位置は管理者が定める。

(使用水量の計量)

第18条の2 使用水量は、市が給水装置に設置するメーターにより計量する。ただし、管理者がメーターによる計量の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(メーターの管理)

第19条 メーターは、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。

2 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定めるその損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用開始、中止、変更等の届出)

第20条 水道の使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始、中止又は廃止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を火災時以外に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、水道水が汚染し、又は漏水しないよう十分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、供給を受ける水道水に異常があると認めるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 水道使用者等は、漏水その他給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕等必要な処置を指定給水装置工事事業者に依頼するものとする。

4 前項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、配水管の分岐点からメーターまでの漏水の修繕に要する費用は、市が負担することができる。

5 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第25条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 料金は、メーターの口径の大きさにより2カ月につき次の表のとおりとする。

料金表

料金区分

口径別

基本料金

従量料金

第1段

第2段

第3段

1m3以上 20m3まで

21m3以上 40m3まで

41m3以上

13mm

2,100円

使用水量 1m3につき 0円

使用水量 1m3につき 154円

使用水量 1m3につき 176円

20〃

3,660〃

25〃

5,120〃

30〃

8,300〃

使用水量 1m3につき 132円

40〃

12,300〃

50〃

18,200〃

75〃

46,200〃

100〃

74,800〃

(基本料金の徴収)

第26条 給水装置の使用中止又は廃止の届出がないときは、使用水量の有無にかかわらず基本料金を徴収する。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)に使用水量を計量し、その日の属する月分及びその日の属する前月分(以下「料金算定の基準となる期間」という。)として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に使用水量を計量する。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(無届け使用に対する認定)

第29条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 料金算定の基準となる期間の中途で使用を開始、休止及び給水停止又は給水装置を撤去したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が30日以内の場合は、1カ月分とみなし、第25条に定めた基本料金の2分の1の額と従量料金の合計額

(2) 使用日数が31日以上の場合は、2カ月分とみなし算定する。

2 料金算定の基準となる期間の中途でメーターの口径に変更があったときの料金はその使用日数の多い方に従ってこれを徴収する。ただし、使用日数が等しい時は変更後のメーターに従う。

第31条 削除

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、口座振替又は納入通知書による納付の方法により2カ月分まとめて徴収する。

2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(加入金)

第32条の2 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条に同じ。)をする者から次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た金額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

給水管の口径

加入金の額

13mm

100,000円

20〃

270,000〃

25〃

440,000〃

30〃

890,000〃

40〃

1,350,000〃

50〃

2,000,000〃

75〃

5,000,000〃

100〃

8,500,000〃

2 加入金は、工事申込みの際に徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込後に徴収することができる。

3 既に給水装置を有する者が転居等により既設の給水装置を撤去して新たに給水装置を設置する場合は、加入金を徴収しないものとする。

4 既納の加入金は還付しない。ただし、工事着工前に工事申込みを取り消した場合又は管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次に定めるところにより申込者からこれを徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき 2,000円

(2) 竣工検査手数料 1件につき 2,500円

再検査を必要とするときは、1回につき2,500円を徴収する。

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 700円

(6) 証明手数料 1件につき 300円

2 前項の手数料は、申込みのときにこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

3 前項の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(料金、加入金及び手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金及び手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。

2 前項による措置に要する経費は、措置させられた者又はその必要を生じさせた者の負担とする。

3 管理者は、メーターの管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水槽以下の装置について調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第24条の料金又は第33条の手数料を指定の期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当の理由がなくて第27条の使用水量の計量又は第35条第1項の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) 水道使用者が水道の使用をやめたと認められるとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくて第18条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条第1項の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項及び第2項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鬼石町の編入に伴う特例)

2 鬼石町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧鬼石町水道事業給水条例(昭和51年鬼石町条例第5号。以下「鬼石町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、鬼石町条例の規定により申込みがなされた給水装置の工事に係る加入金及び手数料については、それぞれ鬼石町条例の例による。

(旧鬼石町給水区域における料金の特例)

4 編入日から平成20年度までの旧鬼石町給水区域における使用に係る料金の算定に当たり、第25条第1項の表により算出した金額(以下この項において「市条例適用額」という。)が鬼石町条例の規定により算出した金額を超える場合は、その差額に次の表の左欄に掲げる年度の使用に係る料金に応じ、同表右欄に掲げる減免率を乗じて計算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を市条例適用額から控除した額を料金とする。ただし、使用水量は第27条の定例日の使用水量を2で除して1カ月分とする。

特例対象期間

減免率

編入日から平成18年度

0.75

平成19年度

0.50

平成20年度

0.25

5 前項の場合において、定例日は藤岡市と同じとする。又、編入日前から継続している水道の使用で、編入日から最初の料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金の算定については鬼石町条例による。又、各年度の最初に発生する料金は、各前年度の減免率を適用する。ただし、平成21年度の最初に発生する料金についても前年度の減免率を適用する。

(昭和34年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月分水道料金から適用する。

(昭和38年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、保美簡易水道事業については昭和38年2月18日より適用する。

2 藤岡市上大塚簡易水道事業給水条例(昭和33年条例第6号)及び藤岡市平井簡易水道事業給水条例(昭和34年条例第14号。以下「旧条例」という。)を廃止する。

3 この条例施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他処分又は請求、届出その他の手続はそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行し、昭和44年10月分の水道料金から適用する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和46年3月22日議決にかかる藤岡市分担金条例第3条に基づく藤岡市水道事業受益者分担金については、この条例の施行日にその効力を失なうものとする。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第33号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第25条、第26条及び第30条の改正規定は、昭和51年3月分までについては、なお従前の例による。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、この改正規定は、昭和55年3月分までについては、なお従前の例による。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、昭和57年7月分までについては、なお従前の例による。

2 9月納付分の水道料金の算定については、別に定める規程による。

(昭和57年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、昭和59年9月分までについては、なお従前の例による。

2 10月納付分の水道料金の算定については、別に定める規程による。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の藤岡市水道事業給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかわる料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかわる部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年条例第30号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の藤岡市水道事業給水条例の規定にかかわらず平成4年5月納付分までの水道料金の算定については、なお従前の例による。

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の藤岡市水道事業給水条例の規定によりなされた許可、承認その他の処分又は請求、届出その他の手続きは、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の藤岡市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかわる料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかわる部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の藤岡市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の藤岡市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

給水区域

藤岡市上水道

藤岡、小林、上戸塚、下戸塚、下栗須、岡之郷、森、立石、立石新田、中島、森新田、中、上栗須、中栗須、上大塚、中大塚、下大塚、本動堂、篠塚、上落合、根岸、本郷、川除、牛田、神田、矢場、保美、三本木、西平井、東平井、鮎川、緑埜、白石、三ツ木、金井、鬼石、譲原の全部及び高山、下日野、浄法寺、保美濃山、三波川の一部

藤岡市水道事業給水条例

昭和34年3月12日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和34年3月12日 条例第9号
昭和34年12月27日 告示第69号
昭和38年4月3日 告示第19号
昭和40年3月30日 告示第16号
昭和41年10月13日 告示第47号
昭和43年3月19日 告示第18号
昭和43年9月30日 告示第51号
昭和44年9月25日 告示第63号
昭和45年7月22日 告示第40号
昭和48年3月26日 告示第28号
昭和50年9月30日 告示第73号
昭和50年11月10日 告示第85号
昭和51年3月27日 告示第27号
昭和55年3月22日 告示第31号
昭和55年9月30日 告示第87号
昭和56年3月27日 告示第30号
昭和57年7月20日 告示第23号
昭和57年12月17日 告示第105号
昭和59年9月27日 告示第88号
昭和61年3月15日 告示第12号
平成元年3月10日 告示第15号
平成3年 告示第70号
平成9年3月21日 条例第11号
平成10年3月5日 条例第9号
平成12年3月10日 条例第3号
平成12年12月18日 条例第29号
平成14年12月16日 条例第30号
平成17年9月27日 条例第24号
平成23年11月30日 条例第21号
平成25年3月7日 条例第8号
平成26年3月7日 条例第1号
平成31年2月28日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第30号
令和6年2月29日 条例第11号