○藤岡市水道事業給水条例施行規程
平成9年3月28日
水管規程第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第10条)
第3章 給水装置の構造及び材質(第11条―第19条)
第4章 給水(第20条―第23条の2)
第5章 料金(第24条―第27条)
第6章 貯水槽水道(第28条)
第7章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、藤岡市水道事業給水条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
第2章 給水装置の工事及び費用
(利害関係人の同意書等の提出)
第5条 次に掲げる場合は、当該各号に定める書類を管理者に提出するものとする。
(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとする場合 当該土地又は構築物の所有者の同意書若しくはこれに代わるもの
(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとする場合 当該給水装置の所有者の同意書又はこれに代わるもの
(分岐引用者に対する措置)
第6条 分岐引用管のある給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、あらかじめこれを分岐引用者に通知しなければならない。
(工事の設計)
第7条 給水装置の工事の設計範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直結給水するものにあっては、給水栓まで。
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで。
2 前項第2号の場合において管理者が必要であると認めたときは、受水槽以下の設計図を提出しなければならない。
2 条例第7条の規定による工事検査の結果、工事が不完全であると認められたときは、管理者が指定する期間内にこれを改修し、再度検査を受けなければならない。
3 前項の期間内に改修しないときは、管理者がこれを行い、その費用は当該指定給水装置工事事業者の負担とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第7条の2第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適切な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講ぜられていること。
2 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
第10条 削除
第3章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構成)
第11条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓きょう、メーターボックスその他の附属器具を備えなければならない。
(給水管の口径)
第12条 給水管の口径は、その所要水量及び同時使用率を考慮して適当な口径としなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。
(受水槽の設置等)
第13条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物、及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入口までとする。
(給水装置の構造等)
第14条 給水装置に使用する給水管等は、水密性のものであって、水圧、外圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染し、又は漏水するおそれのないものでなければならない。
(給水管材料の特例)
第15条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) ライニング鋼管
(2) ステンレス管
(3) ポリエチレン管
(4) 硬質塩化ビニール管
(給水管の埋設の深さ)
第16条 給水管の埋設の深さは、公道内では道路管理者の定める基準によるものとし、私道内では45センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上としなければならない。
(メーターの設置要件)
第17条 メーターは、次に掲げる要件に基づいて敷地内に水平に設置しなければならない。
(1) 道路等の境界に最も近い位置で、かつ、検針が容易である場所
(2) 点検しやすく取替作業を容易に行うことができ、かつ、汚水の流入及び損傷の危険のない乾燥した場所
(メーターの設置基準)
第17条の2 条例第18条に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止措置)
第18条 給水装置の末端の器具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便器に給水する場合は、真空破壊装置を設ける等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、藤岡市水道以外の管及びその他の管並びに水が汚染されるおそれのある管又は衝撃作用を生じさせるおそれのある器具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設置しなければならない。
6 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるときは、給水管にポンプを直結してはならない。
(給水管防護の措置)
第19条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 軌道下、その他電しよく又は衝撃のある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは露出、いんぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しよくの措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第4章 給水
(代理人の変更届)
第22条 条例第20条第2項第4号による変更届は、給水装置所有者代理人選定・変更届(様式第7号)による。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 条例第20条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。
(市が費用を負担することができる漏水の修繕)
第23条の2 条例第22条第4項ただし書の規定により市がその費用を負担することができる漏水の修繕は、次に掲げるもの(次項各号に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限る。)とする。ただし、給水装置の使用者若しくは所有者又は第三者の故意又は過失により給水装置の修繕が必要となったものを除くものとする。
(1) 配水管の分岐点からメーターまでの間の給水装置の漏水修繕工事(メーターが建物内にあるものについては建物の手前(建物の基礎は含まない。)まで、受水槽のあるものについては配水管と受水槽との間にあるメーターまでの工事とする。第2号において同じ。)
(2) 配水管の分岐点からメーターまでの間の給水装置の漏水に伴う試掘工事
(3) 第1号に定める修繕工事に伴い施工するメーター移設工事
(4) 前3号に掲げる工事に伴う軽微な掘削工事及び埋戻し等の復旧工事
(6) 漏水に伴う応急措置
(1) 給水装置の使用者又は所有者(以下この条において「使用者等」という。)が給水装置修繕工事申込書(様式第14号)を管理者に提出していること。
(2) 給水装置修繕工事について土地所有者の承諾があること。
(3) 給水装置修繕工事の施工前に管理者が現地の調査確認を行っていること。
(4) 管理者が発注した指定給水装置工事事業者が給水装置修繕工事を施工すること。
(5) 原則として、人力により給水装置修繕工事を施工することが可能であること。
(6) 給水装置修繕工事の障害となる物があるときは、使用者等の負担で撤去すること。
(7) 特殊な機器の使用に係る費用並びにアスファルト舗装、コンクリート舗装、タイル等の特殊舗装及び植栽の本復旧費用は使用者等が負担すること。
(8) 前2号に掲げるもののほか、給水装置修繕工事に係る特別な費用が生じたときは、使用者等が負担すること。
(9) 給水装置の布設替を要すると管理者が認めた場合でないこと。
第5章 料金
(メーターの計量通知)
第24条 管理者は、メーターを計量したときは、そのつど使用水量を水道の使用者に通知する。
2 管理者は、条例第28条の規定により使用水量を認定したときは、その旨を水道の使用者に通知する。
(使用水量の認定基準)
第25条 条例第28条の規定により管理者が使用水量を認定する場合は、前6か月又は前年同期における使用水量を参考として認定し、これにより難い場合は、別に管理者が定めた方法により認定する。
(納付後の料金の増減)
第26条 料金納付後その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。
(手数料の納付期限)
第27条 条例第33条の規定による手数料の納付期限は、納入通知書を発した日から10日までとする。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第28条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 雑則
(職員の身分証明)
第29条 職員は、給水装置の検査、メーターの点検その他給水管理調査のため使用者の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書(様式第13号)を携帯しなければならない。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に藤岡市水道事業給水条例施行規則の規定によりなされた許可、承認、その他の処分又は請求、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第2号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年水管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。