○藤岡市埋蔵文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例
平成16年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、藤岡市埋蔵文化財収蔵庫の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 埋蔵文化財(発掘により出土した出土品及び考古資料を含む。以下同じ。)を保護し、及び保存するとともに、これらの資料の活用を図り、もって郷土文化の向上発展に資するため埋蔵文化財収蔵庫を設置する。
(名称及び位置)
第3条 埋蔵文化財収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 藤岡市埋蔵文化財収蔵庫
(2) 位置 藤岡市白石1291番地1
(事業)
第4条 藤岡市埋蔵文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の保存管理及び展示に関すること。
(2) 埋蔵文化財の啓蒙普及に関すること。
(3) その他収蔵庫の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 収蔵庫は、藤岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員の定数)
第6条 収蔵庫を管理するため、必要な職員を置く。
(収蔵庫の観覧)
第7条 収蔵庫の観覧は、無料とする。ただし、特別の企画による展示を行う場合の観覧は、有料とすることができる。
(観覧の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、収蔵庫の観覧を制限することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は収蔵庫資料を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他収蔵庫の管理上支障があると認めるとき。
(資料の貸し付け)
第9条 収蔵庫の保管に係る埋蔵文化財は、文化的活用のための公開又は教育の用に供する場合は、これを貸し付けることができる。
2 前項の規定により貸し付けを受ける者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第10条 観覧者は、施設若しくは埋蔵文化財を破損し、又は滅失したときは、損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると教育委員会が認めたときは、賠償額を減免することができる。
2 埋蔵文化財の貸し付けを受けた者は、その責めに帰すべき理由により埋蔵文化財を破損し、又は滅失したときは、損害相当額を賠償し、又は修復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。