○藤岡市埋蔵文化財収蔵庫管理規則
平成16年6月24日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤岡市埋蔵文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第13号)第11条の規定により、藤岡市埋蔵文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 収蔵庫の分掌事務は、藤岡市教育委員会事務局等職務執行規則第4条の規定に定めるところによる。
(休館日)
第3条 収蔵庫の休館日は、12月27日から1月4日までの日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、藤岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは変更することができる。
(観覧の手続き)
第5条 収蔵庫を観覧しようとする者は、許可を得て入館しなければならない。
(特別の企画による展示の観覧料)
第6条 特別の企画による展示を行っている場合の観覧料の額は、別表に掲げる観覧料の額の範囲内で、教育委員会が市長と協議をして定める額とする。
(遵守事項)
第7条 収蔵庫に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで模造・写真撮影等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 教育委員会は、前項各号に違反する者があると認めたとき又は収蔵庫の管理上必要があると認めたときは、当該入館者に対し退館等の必要な措置をとることができる。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、収蔵庫施設若しくは埋蔵文化財を破損又は亡失したときは、亡失(損傷)届出書(別記様式)を教育委員会に届け出てこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、収蔵庫の管理に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第14号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
特別の企画による展示を行っている場合 | 観覧料(一人につき) | |
個人 | 団体(10人以上) | |
一般 | 1,000円 | 800円 |
大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒 | 500円 | 400円 |
