○藤岡市若者定住対策促進基金条例
平成17年12月16日
条例第43号
(藤岡市若者定住対策促進基金条例(平成17年条例第43号)は、旧鬼石町若者定住対策促進条例の規定に基づく奨励措置及び奨励金等の返還の経過措置に関する条例及び藤岡市若者定住対策促進基金条例を廃止する条例(平成23年条例第8号)により廃止となったが、同条例附則第2項の規定により廃止前の藤岡市若者定住対策促進基金条例の規定により設置された基金に属していた現金は、施行日において藤岡市一般会計に属するものと規定されているので、参考に掲載した。)
(設置)
第1条 旧鬼石町若者定住促進条例に規定する奨励事業の財源に充てるため、藤岡市若者定住対策促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。